○稲美町自治会掲示板設置等補助金交付要綱

平成21年3月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域のコミュニティ活動の推進を図るため、自治会が掲示板を設置又は整備(以下「設置等」という。)を行う場合にその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 一定の区域内を単位とし、その区域内の世帯を構成員として組織された自主的な団体で、稲美町自治会長会に加入しているものをいう。

(2) 補助申請者 前号の代表者とする。

(3) 掲示板 自治会における構成員相互の連絡、行政機関の広報その他公益的利用のために自治会が設置した恒久的な構造物であり、当該自治会により維持管理されるものをいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となるものは、自治会が実施する掲示板の設置等にかかる事業とする。

2 前項に規定する事業に係る補助の基準及び補助金の額は、補助対象基準表(別表)に基づき、町長が予算の範囲内で定めるものとする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付手続きについては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び設計図面

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認めたもの

(実績報告)

第6条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後2週間以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成後の現場の写真

(2) 請求明細書及び領収書の写し

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行し、施行の日(以下「施行日」という。)以後に事業を実施したものについて適用し、施行日前に実施したものについては適用しない。

別表(第3条関係)

補助対象基準表

補助対象事業

補助率(額)

1 掲示板の設置(掲示板の新設又は既存の掲示板の建替えに限る。)

2 掲示板の整備(1に規定する事業を除く。)

ア 掲示板の張り替え

イ 掲示板の補修

当該事業費の3分の1以内。ただし、3万円を限度とする。

備考

(1) 掲示板の移設にかかる整備は対象外とする。

(2) 1万円以上の事業を補助対象とする。

(3) 上記の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

稲美町自治会掲示板設置等補助金交付要綱

平成21年3月30日 要綱第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第3章 住民施設
沿革情報
平成21年3月30日 要綱第17号