○稲美町ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金交付要綱
令和3年9月8日
要綱第95号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町が運行するデマンド型乗合タクシー(愛称「あいのりいなみ」。以下「あいのりいなみ」という。)を誰もが安心・安全・快適に利用できるよう、ユニバーサルデザインタクシーの普及促進を図り、交通環境の整備を推進するため、ユニバーサルデザインタクシーを導入する事業(以下「補助事業」という。)を実施する事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、稲美町ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項について定める。
(1) タクシー事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定事業者を除く。)を経営する法人又は個人をいう。
(2) リース事業者 タクシー事業者が行う一般乗用旅客自動車運送事業の用に供するため、タクシー事業者に対して、自らが所有する車両を有償で貸与する事業者をいう。
(3) ユニバーサルデザインタクシー 標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領(令和2年3月31日付け国自旅第326号)に基づき国土交通大臣が認定したタクシーをいう。
(補助対象車両)
第3条 補助金の対象となるユニバーサルデザインタクシー(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国土交通省が所管する運輸支局又は検査登録事務所において、補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに、新規登録(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条第1項に規定する新規登録をいう。)をする車両(登録を抹消した中古自動車の再登録を除く。)
(2) 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が、稲美町内の住所である車両
(3) あいのりいなみの運行に使用する車両
(4) 本町の他の補助金等の交付を受けていない車両
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、タクシー事業者が一般乗用旅客自動車運送事業を行う上で使用する補助対象車両の車両本体価格とする。ただし、消費税及び地方消費税相当分は除く。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、車両1台当たり30万円を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、稲美町ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助対象車両の価格見積書
(3) 第8条第1項に定める研修の受講を証する書類又は資格を証する書類の写し(申請者がリース事業者の場合は、補助対象車両のリース契約を締結したタクシー事業者より提供を受け、提出すること)
(4) 申請者がリース事業者の場合は、当該補助対象車両のリース契約に係る契約書の写し又はリース事業者とタクシー事業者の双方の契約の意思表示が分かる書類及びリース料金の算定根拠明細書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第8条 補助対象車両を使用するタクシー事業者(以下「補助対象車両使用事業者」という。)は、次のいずれかに該当する乗務員を確保しなければならない。この場合において、補助対象車両使用事業者が法人の場合は補助対象車両1台につき2名以上、補助対象車両使用事業者が個人の場合は補助対象車両1台につき1名以上確保しなければならない。
(1) 「ユニバーサルドライバー研修」の修了者
(2) 「ケア輸送サービス従事者研修」又は「福祉タクシー乗務員研修」の修了者
(3) 介護福祉士、訪問介護員又はサービス介助士のいずれかの資格を有している者
2 補助対象車両使用事業者は、ユニバーサルデザインタクシーに配置する全ての乗務員に対して、国土交通省通知「ユニバーサルデザインタクシーによる運送の適切な実施について」(平成30年11月8日付)に基づく研修(実車を用いた研修)を申請年度において2回以上実施しなければならない。
(1) 変更後の内容を証する書類
(2) その他町長が必要であると認める書類
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者は、当該交付決定に係る補助事業を中止又は廃止しようとするときは、稲美町ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告書の提出)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、稲美町ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業補助金補助事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定日の属する町の会計年度の3月31日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第10号)
(2) 自動車検査証の写し
(3) 補助対象車両に係る発注書及び支払いの状況が分かる書類(請求書、領収書等)
(4) 補助事業者がリース事業者の場合、当該リース契約に係る契約書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の請求があったときは、町長は速やかに補助金を補助事業者に支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) この要綱又は規則の規定に違反したとき。
(取得財産の処分の制限)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けて導入した車両(以下「取得財産」という。)について、補助事業を完了した日(第7条の規定による通知の時点において、当該補助事業が完了している場合は、通知日)から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)が経過する日までに、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、売払、貸付(リース先の変更を含む)又は担保に供すること(以下「処分」という。)をしてはならない。
2 補助事業者は、財産処分制限期間内に取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第15号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の処分によって補助事業者が収入を得た場合には、交付した補助金の額の範囲内で、当該補助金の返還を命じることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。