○稲美町防犯カメラ設置等補助金交付要綱

平成27年3月25日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、地域犯罪の発生を抑止するとともに、住民の不安感の解消を図り、地域住民の安全・安心を確保するため、稲美町内の自治会等が防犯カメラを設置する経費等の一部を補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象となる団体)

第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる団体は、次条に定める補助対象事業を行うまちづくり防犯グループ等の地域団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 防犯カメラの機能要件が別表に掲げるものであること。

(2) 公道等(道路、公園等の公共の用に供する場所及び不特定多数の者が利用する場所をいう。)を撮影するものであること。

(3) マンション等の住宅、駐車場、事業所、神社、仏閣等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(4) 会館等の公有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。

(5) 兵庫県又は稲美町の他の制度で対応が可能と判断されるものでないこと。

(6) 防犯カメラを設置する地域の合意が形成されていること。

(7) 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令、要綱等に基づく許可等が必要な場合はそれを含む。)を得られ、又は事業開始までにその見込みがあること。

(8) 以下の項目を含む運用管理規程が定められていること。

 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務

 撮影していること及び設置者の名称の明示

 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法

 記録した映像の利用及び提供の制限

 苦情処理対応

 その他防犯カメラ運用に関すること。

(補助対象経費)

第4条 この要綱による補助金の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、映像記録機器(ハードディスクレコーダー等)又はその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費

(2) 前号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費

(3) 第1号に掲げる機器の修繕等に要する経費(映像記録機器等消耗品の再購入を含む。)

2 次に掲げる経費は、この要綱による補助金の対象となる経費としない。

(1) 既存の設備の撤去に要する経費

(2) 土地の造成、土地又は建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費

(3) 防犯カメラシステムを維持管理することに要する経費(修繕を除く。)

(補助金の額)

第5条 町長は、前条第1項第1号及び同項第2号に規定する経費に対する補助金について、防犯カメラの設置1箇所につき12万円を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前条第1項第3号に規定する経費に対する補助金の額は、この要綱による補助金の交付を受けて設置され、おおむね3年を経過した防犯カメラの修繕等に要する経費について、1万円を上限として、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、稲美町防犯カメラ設置等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、新設にあっては1箇所につき1回とし、修繕等にあっては前回の交付の決定からおおむね3年を経過した場合において申請できるものとする。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、稲美町防犯カメラ設置等補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助事業終了後、稲美町防犯カメラ設置等補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 設置報告書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合は、交付すべき補助金の額を確定し、稲美町防犯カメラ設置等補助金確定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた申請者は、稲美町防犯カメラ設置等補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金の取り消し又は返還)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すこと又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第79号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

機能要件

カメラ

(1) 有効画素数が38万画素以上であること。

(2) カラー画像であること。

(3) 作動時間が1日24時間であること。

(4) 夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。

(5) 屋外用として使用できる防雨機能があること。

レコーダー

(1) 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。

(2) 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。

(3) 有効画素数が38万画素以上での記録ができること。

(4) 外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。

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稲美町防犯カメラ設置等補助金交付要綱

平成27年3月25日 要綱第10号

(令和5年3月31日施行)