○稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和61年3月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和61年稲美町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(処理計画変更の周知)

第2条 一般廃棄物の処理計画の変更については、町長が重要かつ必要と認めた場合には、その都度広報等で住民に周知するものとする。

(廃棄物の処理申込)

第3条 廃棄物の処理を受けようとする者は、あらかじめ廃棄物処理申請書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。ただし、条例第2条に基づく本町の一般廃棄物処理計画により処理するものにあってはこの限りでない。

(事業系一般廃棄物の収納方法の例外)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 個人情報その他の情報の管理を適正に行うという観点から事業活動に伴う一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を町長が指定する袋への収納することが適当でないと町長が認める場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合

(特殊な廃棄物)

第5条 条例第4条第3項に規定するものは、次のとおりとする。

(1) 人体に有毒な物質を含み、又は気体を発するもの

(2) 伝染病原菌に汚染した疑いがあるもの(ただし、消毒したものは除く。)

(3) 多量のガラス、針等の危険性を有するもの

(4) 甚しき悪臭を発するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、清掃業務を困難にし、又は清掃施設を損なうおそれがあるもの

(6) その他、町長の指定したもの

(多量の一般廃棄物の範囲)

第6条 条例第5条に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 事業系一般廃棄物で1日10kg以上のもの

(2) 一般家庭から多量に排出された一般廃棄物で、一日につき150kg以上のもの

(3) その他、町長が必要と認めるもの

(廃棄物処理業許可申請)

第7条 条例第8条に規定する申請書の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業(許可・変更)申請書(様式第2号)

(2) 浄化槽清掃業(許可・変更)申請書(様式第3号)

2 前項の内容を変更しようとするときは、業務の変更の日から、一般廃棄物処理業の場合は10日以内にその事由を記載した変更申請書(様式第2号)、浄化槽清掃業の場合は30日以内に変更申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を得なければならない。

(一般廃棄物処理業等許可基準)

第8条 条例第8条の規定による許可をする場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第5項及び浄化槽法第36条に規定するほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が稲美町内に事務所等を有するものであること。

2 町長は、前項の許可基準により条例第9条に規定する許可証を交付しない場合には、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(許可証の様式)

第9条 条例第9条に規定する許可証の様式は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)

(2) 浄化槽清掃業許可証(様式第5号)

(身分証の交付)

第10条 処理業者は、条例第12条の規定により、身分証交付申請書(様式第6号)を町長に提出して身分証(様式第7号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により身分証の交付を受けたものは、作業に従事する際、当該身分証を携帯し、その提示を求められたときは、これに応じなければならない。

3 身分証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその理由を町長に申し立て、身分証の再発行を受けなければならない。

(許可証及び身分証の返還等)

第11条 処理業者は、許可証及び身分証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 処理業者は、許可証及び身分証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、直ちに許可証及び身分証を町長に返還しなければならない。

3 処理業者が事業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ本人相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証及び身分証を返還しなければならない。

4 処理業者は、前条第1項の規定により身分証の交付を受けた従業員が死亡し、又は離職したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その者の身分証を返還しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料の徴収等)

第12条 条例第6条に規定する一般廃棄物の処理についての手数料は、その処理のつど当該一般廃棄物の種類及び量により認定する。

2 前項の処理手数料は、次の各号に定める方法により徴収する。

(1) し尿処理にかかる手数料は、し尿処理券により徴収する。

(2) 前号以外の手数料は、町長が指定する期日までに納入通知書により徴収する。

3 前項第1号に規定する既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。

(収納事務の委託)

第12条の2 前条第2項第1号に規定する手数料については、私人にその収納事務を委託することができる。

2 前項の規定により収納事務を委託した場合は、当該委託により収納した収入金の100分の5に相当する額を交付することができる。

(産業廃棄物の処理手数料の徴収等)

第12条の3 条例第15条に規定する産業廃棄物の処理手数料は、その処理のつど当該産業廃棄物の種類及び量により認定する。

2 前項の手数料は、町長が指定する期日までに納入通知書により徴収する。

(処理手数料の減免)

第13条 条例第7条及び第16条の規定による減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を得なければならない。

(ごみ処分業務の受託)

第14条 町長は、一般廃棄物のうち、ごみ処分業務について他の地方公共団体から委託の要請があった場合には、町内における一般廃棄物処理業務に支障がない場合に限り、条例第2条の規定にかかわらず受託することができる。

2 受託した場合の料金並びに処分業務については、町長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成5年1月26日規則第1号)

この規則は、平成5年2月1日から施行する。

(平成18年3月7日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第8号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月8日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和61年3月26日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生活環境/第5章 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月26日 規則第17号
平成5年1月26日 規則第1号
平成18年3月7日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月8日 規則第6号