○稲美町環境保全条例施行規則
昭和53年12月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町環境保全条例(昭和53年稲美町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、この規則に定めるもののほか、条例第2条の定めるところによる。
2 「学校、病院等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するものをいう。
(特定施設)
第3条 条例第2条第7号に規定する特定施設は、次に掲げる施設又は作業とする。
(1) 騒音に係る施設又は作業にあっては、別表第1に掲げるもの
(2) 振動に係る施設にあっては、別表第2に掲げるもの
(規制基準)
第4条 条例第2条第9号に規定する規制基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 騒音に係る規制基準は、別表第3のとおりとする。
(2) 振動に係る規制基準は、別表第4のとおりとする。
2 条例第19条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 当該工場等の附近の見取図
(2) 当該工場等の敷地内の建物の配置図
(3) 当該工場等の特定施設等の配置図並びに当該施設のばい煙等を処理及び防止するための施設の設置場所を示す図面
(4) 当該特定施設等及び当該ばい煙等を処理するための施設の構造を示す図面
(5) その他、町長が特に必要と認める資料、図面、その他の書類
(1) 特定施設等の種類、構造、配置並びに使用及び管理の方法の変更であって、その能力の変更を伴わないもの又はばい煙等の量等の増加を伴わないもの
(2) ばい煙等の処理の方法の変更であって、ばい煙等の量等の増加を伴わないもの
(家畜ふん尿等処理の特例)
第10条 条例第27条第1項ただし書に規定する町長が特に認める場合は、家畜ふん尿等を肥料として使用する場合で、当該場所の周辺住民に対し特に支障がないと認める場合とする。
(1) 当該施設を設置する場所の附近の見取図
(2) 家畜ふん尿槽の規模、構造及び配置
(3) その他、町長が特に必要と認めるもの
2 同条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 家畜の種類及び飼養数(別表第6に掲げる頭羽数の2割以上の増加に限る。)
(2) 敷地及び運動場の面積
(3) 建物の面積、構造及び配置
(4) 家畜ふん尿槽の規模、構造及び配置
(5) 家畜ふん尿等の処理の方法
附則
(施行期日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
騒音施設
施設名又は作業名 | 規模 |
1 圧延機械 | 動力が22.5キロワット以上のもの |
2 製管機械 | すべてのもの |
3 ベンディングマシン | 動力が3.75キロワット以上のもの |
4 液圧プレス(矯正プレスを除く) | すべてのもの |
5 機械プレス | 呼び加圧能力が30トン以上のもの |
6 せん断機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
7 鍛造機 | すべてのもの |
8 ワイヤーフォーミングマシン | すべてのもの |
9 ブラスト | すべてのもの |
10 タンブラー | すべてのもの |
11 圧縮機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
12 送風機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
13 破砕機又は摩砕機 | すべてのもの(土石用若しくは鉱物用のもの又は食料品、飼料若しくは肥料の製造の用に供するものにあっては、動力が7.5キロワット以上のものに限る。) |
14 ふるい又は分級機 | 動力が7.5キロワット以上のもの |
15 織機(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
16 コンクリートプラント | すべてのもの |
17 アスファルトプラント | すべてのもの |
18 ドラムバーカー | すべてのもの |
19 チッパー | すべてのもの |
20 砂木機 | すべてのもの |
21 動力のこぎり機 | 動力が0.75キロワット以上のもの |
22 動力かんな盤 | 動力が0.75キロワット以上のもの |
23 抄紙機 | すべてのもの |
24 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | すべてのもの |
25 合成樹脂射出成形機 | すべてのもの |
26 鋳型造型機 | すべてのもの |
27 ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン | 出力が3.75キロワット以上のもの |
28 工業用ミシン | 同一の建物に10台以上設置するもの |
29 ニューマチックハンマー | すべてのもの |
30 コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機 | すべてのもの |
31 金属用打抜機 | 動力が2.25キロワット以上のもの |
32 グライダー(サンダー及び切断機を含み、工具用研摩機を除く。) | すべてのもの |
33 工業用ミキサー | すべてのもの |
34 ロール機(破砕機及び摩砕機を除く。) | すべてのもの |
35 重油バーナ | 重油使用量が1時間当たり15リットル以上のもの |
36 ゴム、皮又は合成樹脂の打抜機又は裁断機 | すべてのもの |
37 スチームクリーナー | すべてのもの |
38 金属工作機械 | 同一建物内に5台以上設置するもの |
39 石材引割機 | すべてのもの |
40 ドラム罐洗浄機 | すべてのもの |
41 板金又は製罐の作業 | 厚さ0.5ミリメートル以上の金属板を加工するもの |
42 鉄骨又は橋梁の組立作業 | すべてのもの |
43 建設材料置場における運搬作業(動力を用いる機械を使用する作業に限る。) | 土砂石の材料置場であって1か月以上使用するもの |
別表第2(第3条関係)
振動施設
施設名 | 規模 |
1 ディーゼルエンジン又はガソリンエンジン | 出力が7.5キロワット以上のもの |
2 圧縮機 | 動力が7.5キロワット以上のもの |
3 コンクリート管、コンクリート柱又はコンクリートブロックの製造機 | すべてのもの |
4 せん断機 | 動力が3.75キロワット以上のもの |
5 機械プレス | 動力が7.5キロワット以上のもの |
6 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | すべてのもの |
7 鍛造機 | つちの重さが100キログラム以上のもの |
8 鋳型造型機 | すべてのもの |
9 打抜機 | 動力が2.25キロワット以上のもの |
10 製管機械 | すべてのもの |
11 圧延機械 | 動力が22.5キロワット以上のもの |
12 破砕機又は摩砕機 | すべてのもの |
13 ロール機(破砕機及び摩砕機を除く。) | すべてのもの |
別表第3(第4条関係)
騒音の規制基準
(単位 デシベル)
区分 | 昼間 午前8時から午後6時まで | 朝夕 午前6時から午前8時まで午後6時から午後10時まで | 夜間 午後10時から翌日の午前6時まで |
第1種区域 | 50 | 45 | 40 |
第2種区域 | 60 | 50 | 45 |
第3種区域 | 65 | 60 | 50 |
第4種区域 | 70 | 70 | 60 |
備考
1 この表の第1種区域から第4種区域までの区分の詳細図は、関係町役場に備え置いて一般の縦覧に供する。
2 第2種区域、第3種区域又は第4種区域に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における当該基準は、この表の値から5デシベルを減じた値とする。
3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号及び第9号に掲げる工業専用地区又は臨港地区が、第2種区域、第3種区域又は第4種区域と隣接する場合、当該工業専用地区及び臨港地区のうち第2種区域、第3種区域又は第4種区域との境界線から100メートルの区域内における規制基準は、第4種区域の規制基準によるものとする。
4 測定場所は、騒音を発生する工場等の敷地境界線上とする。ただし、3に規定する場合の測定場所は、当該境界線上とする。
5 騒音の測定は、日本工業規格(以下「規格」という。)C1502に定める指示騒音計規格のC1503に定める簡易騒音計又は国際電気標準会議のPUB179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において、聴感補正回路は、A特性を用いるものとする。
6 騒音の測定方法は、当分の間、規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとする。
別表第4(第4条関係)
振動の規制基準
(単位 デシベル)
区分 | 午前8時から午後7時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで |
第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域 | 65 | 60 |
備考
1 学校、保育所、病院、収容施設をもつ診療所、図書館、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50mの区域内においては、上記の基準から5デシベル減じた値を規制基準とする。
2 指定地域及び区域の区分を表示した図面は、町役場の公害担当課で縦覧する。
3 振動の測定は、日本工業規格C1510に定める振動レベル計又はこれと同程度以上の性能を有する測定器を用いて行うものとする。この場合において、振動感覚補正回路は、鉛直振動特性を、動特性は、日本工業規格C1510に定めるものを用いる。
4 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
イ 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
ロ 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値とする。
ハ 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔、100個又はこれに準ずる間隔、個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値とする。
参考 第1種区域とは、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
第2種区域とは、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
別表第5(第9条関係)
家畜飼養施設に関する設備及び管理基準
1 設備基準
(1) 一定期間適正に貯溜できる家畜ふん尿槽を設け、構造はコンクリート密閉構造とし、沈澱物を除去できるものであること。
(2) 畜舎から家畜ふん尿槽までの間には、不浸透性の排水溝を設け、雨水との分離を図るため、雨水の排水溝は、別途に設けること。
(3) ふん等汚物を適正に保管するため、床面及び壁面は、不浸透性モルタル等で被覆した密閉構造の堆肥舎等を設置すること。
2 管理基準
(1) 家畜飼養施設及び家畜ふん尿槽等の附帯施設は、常に清潔に保つよう清掃管理を行うこと。
特に畜舎内の除ふん等清掃作業は、夏期週4回以上春秋期週3回以上、冬期週2回以上励行すること。
(2) ふん等汚物の道路わき等への堆積は、長期間にわたり放置しないこと。
堆積する場合には、必ずシート等で覆をしておくこと。
(3) ふん尿は、水路等に絶対に放出させないこと。
別表第6(第11条関係)
家畜飼養施設
家畜飼養施設とは、次の頭羽数基準に該当するものとする。
頭羽数基準
種別 | 頭羽数 |
牛 | 5頭以上 |
豚 | 10頭以上 |
馬 | 5頭以上 |
鶏 | 200羽以上 |
あひる | 100羽以上 |
備考
1 生後12か月未満の牛及び馬並びに生後3か月未満の豚にあっては、1頭当たり0.5頭とみなし、鶏にあっては、生後30日未満のひなを除く。
2 同一敷地内において、2以上の種別を併せて飼養する場合の頭羽数は、この基準の2分の1とする。