○稲美町農業委員会事務局規則
昭和46年3月30日
農業委員会規則第2号
(設置)
第1条 稲美町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を所管するため、委員会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局の職員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定する職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。