○稲美町農業委員会事務局規則

昭和46年3月30日

農業委員会規則第2号

(設置)

第1条 稲美町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を所管するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局の職員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条の規定する職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)の定めるところによる。

(補則)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

稲美町農業委員会事務局規則

昭和46年3月30日 農業委員会規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和46年3月30日 農業委員会規則第2号
平成28年3月28日 農業委員会規則第1号