○稲美町専業農業者農業制度資金利子補給金交付要領
昭和58年4月28日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、専業農業者が融資を受ける農業制度資金につき、町が利子補給を行うことにより、農業経営の合理化を図り、専業農家育成に寄与し、もつて農業振興に資することを目的とする。
(1) 専業農業者とは、自立経営若しくは自立経営志向農業者のうち、農業意欲と能力及び必要な農業技術を有する農業生産力の中核的な経営農業者であつて、その者の農業所得が当町の他産業従業者の所得と同水準以上の者のうち、町長が適当と認めたものをいう。
(2) 農業制度資金とは、国、県、株式会社日本政策金融公庫が貸付ける農業関係資金のすべてをいう。ただし、農業改良資金及び稲美町農業近代化資金等利子補給金交付要領(昭和44年稲美町要領第1号)に該当するものは、除くものとする。
(利子補給の交付対象)
第3条 この要領に基づく利子補給は、次の各号に該当する者について行うものとする。
(1) 昭和58年4月1日以降において、農業制度資金の融資を受けた専業農業者
(2) 昭和58年4月1日において、農業制度資金の融資残高を有する専業農業者
(利子補給の率)
第4条 利子補給の率は、年1%以内とする。
(利子補給金の交付及びその額)
第5条 利子補給金は、毎年1回交付するものとし、その額は、農業制度資金の種類ごとに算出した計算期間(1月1日~12月31日)に係る融資平均残高(延滞金は除く。)に対し、前条の利子補給の率を乗じて得た額とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とし、円未満の額があるときは、切捨てるものとする。
(利子補給金交付決定及び支払)
第7条 町長は、前条の申請書及び明細書を受理したときは、その内容の審査をし、利子補給金の交付の可否を決定のうえ、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定につき必要な条件を附することができる。
3 町長は、第1項の規定により適正であると認めた者については、当該申請を受理した日から60日以内に利子補給金を交付するものとする。
(検査等)
第8条 町長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため必要があると認めるときには、各農業団体等と連絡協議し、又は必要な融資機関の書類等を調査することができる。
(利子補給金の打切り等)
第9条 町長は、申請者が次の各号の一に該当すると認めるときは、利子補給金の交付を打ち切り、又は交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めるとき。
(その他)
第10条 この要領に定めるほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日要領第1号)
この要領は、平成20年10月1日から施行する。