○新規就農・経営継承総合支援事業補助金交付要綱

平成28年1月29日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新規就農者及び経営継承希望者(以下「新規就農者等」という。)に対し、栽培研修及び経営研修等を行うことにより、地域の雇用創出及び町農業の振興を図り、農事組合法人が行う事業に対して、補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における研修用施設とは、施設野菜を栽培するためのパイプハウス及び付随する栽培用の施設と資材をいう。

(補助対象事業及び補助率)

第3条 補助対象事業は、新規就農者等に対する研修用施設設置事業とし、これに対する補助率は、事業費の3分の1以内とする。ただし、補助額は予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付手続きについては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第5条 農事組合法人の代表者(以下「補助申請者」という。)は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図及び設計図面

(2) 見積書

(3) その他町長が必要と認めたもの

(実績報告)

第6条 補助申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後2週間以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 完成後の現場の写真

(2) 請求明細書及び領収書の写し

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年2月1日から施行する。

新規就農・経営継承総合支援事業補助金交付要綱

平成28年1月29日 要綱第5号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成28年1月29日 要綱第5号