○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年3月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成2年稲美町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の決定通知等)

第2条 町長は、条例第3条第2項の規定により同項の負担金(以下「負担金」という。)の額を決定したときは、様式第1号による負担金決定通知書により条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に負担金の額を通知するものとする。

2 町長は、負担金を元金均等年賦支払の方法により徴収するものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により当該納入通知書に規定する納期までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。

(受益者資格の収得又は喪失の通知義務)

第3条 受益者たる資格の全部又は一部を取得し、又は喪失した者は、様式第2号による受益者資格取得・喪失通知書により町長にその旨を通知しなければならない。

(負担金の一時支払)

第4条 受益者は条例第4条第3項の規定により負担金の全部又は一部について一時支払の方法による支払の申出をしようとするときは、様式第3号による負担金一時支払申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、様式第4号による負担金一時支払決定通知書により当該申出をした者に、一時支払に係る負担金の額を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により一時支払に係る負担金及び前項の一時支払後に負担金の残額がある場合にあっては、その残額に係る負担金の各支払年度の年賦支払額を当該納入通知書に指定する納期限までに納付しなければならない。

(資格喪失に伴う負担金の一括徴収)

第5条 町長は、条例第5条の規定より受益者たる資格を喪失した者からその未徴収に係る負担金を一括して徴収するときは、様式第5号による受益者資格喪失に伴う負担金一括徴収決定通知書により当該者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その未徴収に係る負担金を納付しなければならない。

(負担金の免除等)

第6条 受益者が、負担金の全部若しくは一部の免除又はその徴収の猶予を受けようとするときは、様式第6号による負担金(免除・徴収猶予)申出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を適当と認めたときは、様式第7号による負担金(免除・徴収猶予)決定通知書により当該申出をした者に通知するものとする。

(施行細目の委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則

平成3年3月15日 規則第1号

(平成3年3月15日施行)