○国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例施行規則
平成3年3月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国営東播用水土地改良事業負担金徴収条例(平成2年稲美町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、負担金を元金均等年賦支払の方法により徴収するものとする。
3 第1項の規定による通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により当該納入通知書に規定する納期までに、負担金の各支払年度の年賦支払額を納付しなければならない。
(受益者資格の収得又は喪失の通知義務)
第3条 受益者たる資格の全部又は一部を取得し、又は喪失した者は、様式第2号による受益者資格取得・喪失通知書により町長にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、町長の発行する納入通知書により、当該納入通知書に指定する納期限までに、その未徴収に係る負担金を納付しなければならない。
(負担金の免除等)
第6条 受益者が、負担金の全部若しくは一部の免除又はその徴収の猶予を受けようとするときは、様式第6号による負担金(免除・徴収猶予)申出書を町長に提出しなければならない。
(施行細目の委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。