○稲美町土地改良事業分担金徴収条例施行規則
昭和42年9月19日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年稲美町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益代表者)
第2条 受益代表者とは、当該土地改良事業に係る受益者の3分の2以上の同意を得た者をいう。
(納付書の発行)
第4条 条例第5条の規定による分担金の納付は、稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)の規定を準用する。
2 受益代表者は、前項の納付書により、分担金をとりまとめて納付するものとする。
2 町長は、前項の申出を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申出者に通知するものとする。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、条例施行の日(昭和42年9月20日)から施行する。