○稲美町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和42年9月19日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年稲美町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益代表者)

第2条 受益代表者とは、当該土地改良事業に係る受益者の3分の2以上の同意を得た者をいう。

(分担金額の決定通知等)

第3条 町長は、条例第4条の規定により、分担金の額を決定したときは、稲美町土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により、受益代表者に通知する。

2 町長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額を変更したときは、稲美町土地改良事業分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を受益代表者に通知するものとする。

(納付書の発行)

第4条 条例第5条の規定による分担金の納付は、稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)の規定を準用する。

2 受益代表者は、前項の納付書により、分担金をとりまとめて納付するものとする。

(分担金の分割支払)

第5条 条例第5条ただし書の規定により、分担金の分割支払の申出をしようとする者は、稲美町土地改良事業分割支払申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申出者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 条例第6条の規定により、分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、稲美町土地改良事業分担金減免・徴収猶予申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

この規則は、条例施行の日(昭和42年9月20日)から施行する。

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稲美町土地改良事業分担金徴収条例施行規則

昭和42年9月19日 規則第13号

(昭和42年9月20日施行)