○稲美町6次産業化商品開発事業補助金交付要綱

平成28年9月1日

要綱第52号

(目的)

第1条 この要綱は、農作物を活用した新たな商品の開発に関わる経費について町が補助することにより、さらなる農作物の高付加価値化を図り、開発された商品が周知され、農作物の消費拡大、生産振興及び地域振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 農作物 稲美町産の野菜、穀類、果物等の農作物

(2) 商品 農作物を使った加工品

(3) 申請者 町内に事務所又は事業所を有する商工関係者、加工業者、飲食業者及び農業者

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、稲美町農業振興協議会において採用された商品を開発する申請者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、商品の開発に関わる経費とし、1件あたり5万円を上限とする。ただし、補助額は、町長が予算の範囲内で定めるものとする

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付手続きについては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第6条 申請者は、補助金の交付を申請しようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他、町長が必要と認める書類

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後2週間以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) その他、町長が必要と認める書類

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町6次産業化商品開発事業補助金交付要綱

平成28年9月1日 要綱第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 済/第1章 林/第2節
沿革情報
平成28年9月1日 要綱第52号
令和2年4月1日 要綱第20号