○稲美町6次産業化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町における6次産業化の推進を図るため、農業振興に関する各種イベントを実施する農業団体に補助金を交付し、農作物の消費拡大、生産振興及び地域振興に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内で農業に従事する者等で構成される農業団体とする。

(補助事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、6次産業化の推進に貢献し農業振興に寄与するイベントとし、農業団体が新規に実施する事業又は既存の事業を充実若しくは発展させて実施する事業とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費とし、1件あたり5万円を上限とし、同一イベントに対して3回まで補助を行う。ただし、同一イベントについては、同一年度1回限りの補助とする。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付申請等については、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(概算交付)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付が決定された事業の開始前に補助金を概算で交付することができる。

(事業実績報告)

第7条 補助事業者が補助事業が完了したときは、補助事業完了後2週間以内又は補助金の交付に係る年度の末日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する補助事業実績報告書ほか、稲美町6次産業化推進事業補助金実績報告書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第8条 補助事業者が、第6条の規定により概算で補助金の交付を受けたときは、補助金の額の確定後、速やかに稲美町6次産業化推進事業補助金精算書(様式第2号)により補助金を精算しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町6次産業化推進事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 要綱第22号

(令和2年4月1日施行)