○稲美町狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、有害鳥獣による農作物被害及び人的被害の防止対策として、有害鳥獣駆除活動に従事する一般社団法人兵庫県猟友会加古川支部(以下「猟友会支部」という。)の会員及び地域の担い手の確保に向けて捕獲に必要な狩猟免許の取得促進を図るため、狩猟免許の取得に要する経費に対し補助金を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(狩猟免許の種類)

第2条 補助金の交付対象となる狩猟免許の種類は、わな猟免許とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たすもの又はその他町長が特に必要と認めたものとする。

(1) 町内に住所を有する者であること。

(2) 当該年度の新規狩猟免許取得者であること。

(3) 町税を滞納していない者であること。

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者)でない者であること。

(5) 狩猟免許取得後、猟友会支部に入会し、有害鳥獣駆除活動に従事することができる者又は猟友会支部と協力して有害鳥獣駆除活動ができる者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次のとおりとする。

(1) 初心者狩猟講習会受講料

(2) 狩猟免許申請手数料

(3) 狩猟免許の取得に係る医師の診断書料

(4) 狩猟者登録手数料

(5) 狩猟税(わな猟)

(6) 自宅から初心者狩猟免許講習会及び狩猟免許試験会場までの交通費(鉄道及び路線バスに限る。)

(7) その他町長が補助の対象として認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、5万円を上限に補助対象経費の全額を支給する。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町狩猟免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) わな猟狩猟免状の写し

(2) 初心者狩猟講習会受講料の領収書の写し

(3) 狩猟免許申請手数料(兵庫県収入証紙売りさばき証明書)の写し

(4) 狩猟免許の取得に係る医師の診断書料の領収書の写し

(5) 狩猟者登録手数料の領収書及び狩猟者登録証の写し

(6) 狩猟税(わな猟)の領収書の写し

(7) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する交付申請書を受理したときは、必要事項を審査し、交付の可否を決定し、稲美町狩猟免許取得支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けたときは、稲美町狩猟免許取得支援事業補助金請求書(様式第3号)に猟友会支部の会員であることがわかる書類の写し又は稲美町有害鳥獣駆除活動確約書(様式第4号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の請求があったときは、必要な事項を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、稲美町狩猟免許取得支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 交付決定者は、町長が前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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稲美町狩猟免許取得支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第70号

(令和3年4月1日施行)