○稲美町企業立地促進条例施行規則

平成28年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町企業立地促進条例(平成28年稲美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。

(指定の申請)

第3条 条例第3条の規定により指定を受けようとする事業者は、事業所等の設置に係る工事の着手30日前までに、稲美町企業立地促進補助金指定事業者申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(決定の通知等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、指定の可否を決定し、稲美町企業立地促進補助金指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定しないものとする。

(1) 産業廃棄物処理業

(2) 道路貨物運送業

(3) 危険物製造業

(4) 事業所等の設置又は事業運営について、町の他の規定による補助金、負担金又は交付金の交付を受けるもの

(5) 申請者又は役員等が条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団と密接な関係を有する者であるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定事業者として適当でないと認めるとき。

(補助金の交付申請)

第5条 指定事業者が条例第3条の規定による補助金の交付を受けようとするときは、事業所等の使用開始の日から交付申請の日まで引き続き使用しているときに限り、事業所等の使用開始の日以降において、土地、建物及び償却資産に係る固定資産税が共に課せられることとなった年度以降3年度間、各年度の8月31日までに、稲美町企業立地促進補助金交付申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、稲美町企業立地促進補助金交付可否決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付要件及び交付時期)

第7条 補助金は、指定事業者が当該事業者に賦課されたすべての町税を完納しているときに限り、交付決定の年度の翌年度に交付する。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付決定を受けた指定事業者は、町税の完納証明書を添えて、稲美町企業立地促進補助金請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(届出)

第9条 条例第8条に掲げる届出は、それぞれ稲美町企業立地促進補助金事業設置計画変更届(様式第6号)、稲美町企業立地促進補助金事業工事着手届(様式第7号)、稲美町企業立地促進補助金事業工事完成届(様式第8号)、稲美町企業立地促進補助金事業所等使用開始届(様式第9号)及び稲美町企業立地促進補助金事業所等使用休止・廃止届(様式第10号)により行わなければならない。

(取消の通知)

第10条 町長は、条例第9条第1項の規定により指定を取り消すときは、稲美町企業立地促進補助金指定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。

2 町長は、条例第9条第2項の規定により既に交付した補助金の返還を命じるときは、稲美町企業立地促進補助金返還命令書(様式第12号)により通知するものとする。

(継承の届出)

第11条 条例第10条の規定による継承の届出は、稲美町企業立地促進補助金事業継承届(様式第13号)により行わなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲美町企業立地促進条例施行規則

平成28年3月23日 規則第7号

(令和2年6月29日施行)