○稲美町企業立地促進条例施行規則
平成28年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町企業立地促進条例(平成28年稲美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例の例による。
2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定しないものとする。
(1) 産業廃棄物処理業
(2) 道路貨物運送業
(3) 危険物製造業
(4) 事業所等の設置又は事業運営について、町の他の規定による補助金、負担金又は交付金の交付を受けるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定事業者として適当でないと認めるとき。
(補助金の交付要件及び交付時期)
第7条 補助金は、指定事業者が当該事業者に賦課されたすべての町税を完納しているときに限り、交付決定の年度の翌年度に交付する。
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた指定事業者は、町税の完納証明書を添えて、稲美町企業立地促進補助金請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。