○稲美町創業支援補助金交付要綱

平成31年4月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、町内で新規創業を行う者に対し補助金を交付することにより、創業者の支援を行うとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 町内に事業所等を設け新たに創業する個人又は法人であること。

(2) 稲美町商工会が実施する創業塾を受講した者であること。

(3) 稲美町町税を滞納していない者であること。町内に住所を有しない者にあっては、住所地の市町村税についても滞納していない者であること。

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者。

(5) その他町長が特に必要と認めた者。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 営利を目的とする事業であること。

(2) 国や県等から同様の事由による補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。

(3) 許認可が必要な事業において、許認可を受けている、又は法令等に定める申請、届出等を遵守していること。

(4) フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと。

(5) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業でないこと。

(6) 公序良俗に反し、又は反するおそれのある事業でないこと。

(7) その他町長が補助の対象として適当でないと認める事業でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、新規創業に必要な次に定める費用とする。

(1) 事業所等の建築、改修及び改装等に係る費用

(2) 設備及び備品の購入費用(自動車を除く。)

(3) 広告宣伝に要した費用

(4) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 町長は、予算の範囲内で、前条に規定する創業に必要な経費(消費税を除く。)の3分の2に相当する金額(当該金額が20万円を超えるときは、20万円とする。)の補助を行うものとする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(補助事業の実施期間)

第6条 補助事業の実施期間は、補助金の交付決定日以降、当該日の属する年度の3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助を受けようとする者は、新規創業の14日前までに、稲美町創業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 稲美町商工会が発行する創業塾修了証書

(2) 住所地の納税証明書(全ての税目に未納がない証明書)

(3) その他町長が特に必要と認める書類等

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとし、稲美町創業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助金の交付申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付すことができる。

(申請事項の変更及び承認)

第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、交付決定を受けた補助事業の内容等を変更、又は中止しようとするときは、直ちに稲美町創業支援補助金変更申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の変更等申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の変更交付の可否を決定するものとし、稲美町創業支援補助金変更決定通知書(様式第4号)により、その旨を補助金の変更申請をした者に通知するものとする。

3 補助金の額の変更に係る交付決定について、第8条第2項の規定を準用する。

(状況報告及び実地調査)

第10条 町長は、必要があるときは、補助事業の遂行状況に関し、補助決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第11条 補助決定者は、当該補助事業が完了したときは、14日以内に稲美町創業支援補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書等)

(2) 事業所等の写真、広告宣伝に用いたチラシ等

(3) その他町長が特に必要と認める書類等

2 町長は、前項の規定による実績報告について必要があると認めるときは、補助決定者に報告を求め、又は担当職員に実地調査を行わせることができる。

(補助金の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を稲美町創業支援補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第13条 町長は、第11条の規定による実績報告書の提出があった場合において、当該報告書に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置を講じるよう補助決定者に命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の請求及び交付)

第14条 補助決定者は、前条の規定による補助金確定通知書を受取った後、稲美町創業支援補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助金交付請求書が提出された後に補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定を受けた事業の内容を承認なく変更、中止又は廃止をしたとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付決定を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、この要綱及び稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 補助決定者は、町長が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の申請、交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令和4年3月31日要綱第11号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

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稲美町創業支援補助金交付要綱

平成31年4月1日 要綱第19号

(令和4年4月1日施行)