○稲美町勤労者住宅資金融資あっせん及び保証料補給金交付要綱
昭和61年3月26日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、勤労者に対し、住宅建築(増改築を含む。)又は購入に必要な資金の融資を行うことにより、勤労者の生活環境の改善及び整備並びに生活維持安定による勤労者福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱による「勤労者」とは、職業の種類を問わず、事業主に雇用されている者で、賃金を支払われるものをいう。
(預託金)
第3条 第1条の目的を達成するため、町は、予算の範囲内で必要と認める金額を取扱融資機関(以下「融資機関」という。)に預託する。
2 融資機関は、前項の預託金に自己資金を加えて、この要綱による住宅資金融資を行うものとする。
(融資総額)
第4条 融資の総額は、毎年度融資機関との覚書により、定めるものとする。
(融資機関の指定)
第5条 融資機関は、近畿労働金庫東播加古川支店とする。
(融資の対象)
第6条 この要綱により融資が受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 同一事業所に1年以上継続して勤務し、事業主に雇用されている者
(2) 町内に自己の住宅を建築又は購入しようとする者
(3) 融資金の返済能力を十分有する者
(4) 年齢が20歳以上56歳未満の者。ただし、融資金の返済完了時における年齢は、75歳以下とする。
(5) 一般社団法人日本労働者信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証制度を利用する者
(6) 町税を滞納していない者
(7) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者
(融資の条件)
第7条 融資条件は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 融資限度額 1人につき2,000万円以内とする。ただし、増改築の場合は1,000万円以内とする。
(2) 融資期間 40年以内とする。
(3) 融資利率 融資機関との協議により決定する率とする。
(4) 償還方法 元利均等償還とし、半年賦償還との併用もできる。
(5) 担保 融資対象物件(土地及び建物)とする。
(6) 融資金の使途 申込人自ら居住するための住宅建築資金又は住宅購入資金で、住宅の全部又は一部が営利の目的に使用されないこと。
(7) 貸付の決定 町は予算の範囲内で融資する。融資が決定した者に対する貸付は、融資機関の業務規定による。
(融資申込手続)
第8条 この要綱による融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要書類を添えて町長に申し込むものとする。
2 町長は、前項の規定により申込書を受理したときは、速やかに融資機関に対し融資のあっせんを行うものとする。
3 町長から申込書の回付を受けた融資機関は、町長の意思を尊重し、業務規定に基づいて融資の可否を決定のうえ、その結果を町長及び申込者へ通知するものとする。
(融資金の繰上償還)
第9条 町長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資機関と協議のうえ、融資金の残額を繰上償還させることができる。
(1) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく融資金の償還を怠ったとき。
(3) 融資の対象となった建築物を他人に譲渡したとき。
(4) 融資の対象となった建築物が建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反するとき。
(5) 第6条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(報告)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、融資機関に対して、必要な報告をさせることができる。
(保証料補給金)
第11条 町長は、融資を受けた者が基金協会へ支払った保証料に対し、100,000円を上限とし、保証料を補給するものとする。ただし、基金協会へ支払った金額が100,000円未満の場合は、基金協会に支払った保証料と同額を補給するものとする。
(信用保証債務)
第12条 信用保証債務の履行については、基金協会の業務規定によるものとする。
(保証料の返還)
第13条 町長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、町が補給した保証料の一部又は全額の返還を命じることができる。
(1) この要綱及び稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に違反したとき。
(2) 虚偽の申込みにより融資を受けたとき。
(3) 融資の対象となった建物を正当な理由がなく他人に譲渡したとき。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年5月11日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月14日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月6日要綱第28号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月31日要綱第30号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日要綱第5号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月15日要綱第17号)
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年7月10日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年8月7日から適用する。
附則(令和2年3月24日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。