○稲美町道路占用料徴収条例施行規則

昭和61年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町道路占用料徴収条例(昭和34年稲美町条例第86号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、条例第2条別表に掲げる期間及び面積等の計算方法のほか、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(期間の計算)

第2条 占用料の額が年額として定められている場合において占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算するものとする。

2 占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(面積等の計算)

第3条 占用面積が、1平方メートル未満、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

2 占用延長が、1メートル未満、又はその延長に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

3 広告板等の表示面積が占用面積より大きいときは、表示面積により計算するものとする。

4 送電管、ガス管等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを占用延長として計算するものとする。

5 占用物件が、500平方メートル、500メートル、又は500本を超える同一占用者において、条例第5条のただし書に該当する占用料は、当該年度途中の占用の変更にかかわらず、4月1日の占用の数量をもつて計算するものとする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

稲美町道路占用料徴収条例施行規則

昭和61年3月26日 規則第5号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
昭和61年3月26日 規則第5号