○稲美町法定外公共物管理条例

平成17年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めることにより、法定外公共物の保全と適正な利用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、河川及び水路(ため池、湖沼を含む。)のうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の規定が適用若しくは準用されない公共物で、町が権原に基づき管理するものをいう。

(禁止の行為)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共物に土石、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。

(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第4条 法定外公共物に関し、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又は水面を占用すること。

(2) 改築、用途変更又は付替工事をすること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。

2 町長は、前項の行為が、法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認めるときに限り許可を与えることができる。

3 町長は、前項の許可をするにあたり、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。

(住所等の変更)

第5条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又は名称)を変更したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(占用の期間)

第6条 第4条第1項第1号の規定による許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に認めるものについては、5年を超えることができる。

2 第4条第1項第1号の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)前項の占用の期間を更新しようとするときは、当該占用の期間が満了する日の30日前までに町長の許可を受けなければならない。

(権利譲渡の制限)

第7条 行為者は、町長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。

(地位の承継)

第8条 行為者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、行為者の地位を承継する。

2 前項の規定により行為者の地位を承継した者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(工事の届出)

第9条 行為者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、その旨を町長に届け出なければならない。

2 行為者は、当該許可に係る工事を完了したときは、速やかにその旨を町長に届け出て、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の検査の結果、工事を不適当と認めるときは、行為者に対して、工事の改良その他の措置を命ずることができる。

(占用の廃止)

第10条 占用者は、許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に占用を廃止するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復等の義務)

第11条 行為者は、次の各号に該当するときは、町長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 行為者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。

(2) 第4条第1項第1号の規定による許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に当該許可に係る占用を廃止したとき。

(3) 第4条第1項の規定による許可に係る工事その他の行為を中止したとき。

2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、速やかにその旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(損害賠償)

第12条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(占用料の納付等)

第13条 占用者は、法定外公共物の占用料を納めなければならない。

2 占用料については、稲美町道路占用料徴収条例(昭和34年稲美町条例第86号)第2条の規定を準用する。

3 占用料の徴収方法については、稲美町道路占用料徴収条例第5条の規定を準用する。

(占用料の免除)

第14条 町長は、次の各号に該当するときは、占用者の申請に基づき、占用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のため占用するとき。

(2) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するため占用するとき。

(3) 沿道の土地から道路に出入りする通路の設置のために占用するとき。ただし、通路の幅が2メートルを超えるものは、その超過部分を除く。

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(占用料の不還付)

第15条 既納の占用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号に該当するときは、占用者の申請に基づき、その占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者が占用の廃止を届け出て法定外公共物を原状に回復したとき。

(2) 第17条第1項の規定により占用の許可を取り消し、又はその条件を変更したとき。

(3) 天災その他不可抗力の事由によって占用できなくなったとき。

(延滞金)

第16条 町長は、占用料の滞納に係る延滞金の徴収について、使用料等の督促及び滞納処分に関する条例(昭和33年稲美町条例第67号)の規定を適用し、督促手数料及び延滞金を徴収することができる。

(許可の取消し等)

第17条 町長は、次の各号に該当するときは、行為者に対して、第4条第1項の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは許可の内容及びその条件を変更し、又は行為の中止、法定外公共物に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な措置をすること若しくは法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。

2 町長は次の各号に該当するときは、行為者に対して、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は町が施工する工事のためにやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上又は公益上のやむを得ない必要が生じたとき。

(用途廃止)

第18条 町長は、法定外公共物を引き続き公共の用に供する必要がないと認めるときは、その用途を廃止することができる。

(過料)

第19条 次の各号に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条第1項の規定による許可を受けないでこれらの行為をした者

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の規定若しくはこれに基づく処分又は許可に付した条件に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(補則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の適用を受けるに至った日(以下「適用日」という。)において、現に兵庫県の公有土地水面の使用及び産出物の採取に関する規則(昭和54年兵庫県規則第45号)の規定に基づく使用の許可を受けている物件については、適用日から当該使用の許可の期間が満了する日とされた日までの期間は、当該使用については、この条例の規定に基づく許可を受けたものとみなす。

稲美町法定外公共物管理条例

平成17年3月29日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)