○稲美町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町法定外公共物管理条例(平成17年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、その行為の内容に応じ、それぞれ次の各号に掲げる申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法定外公共物占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法定外公共物改築等許可申請書(様式第2号)

(3) 法定外公共物用途変更申請書(様式第3号)

(4) 法定外公共物付替申請書(様式第4号)

(住所等の変更届)

第3条 条例第5条の規定による届出は、住所等変更届(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用期間更新申請)

第4条 条例第6条第2項の規定による許可を受けようとする者は、法定外公共物占用許可申請書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利譲渡許可申請)

第5条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、地位承継届(様式第7号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(工事着手等届)

第7条 条例第9条第1項及び第2項又は第11条第2項の規定による届出は、工事着手等届(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用廃止届)

第8条 条例第10条の規定による届出は、法定外公共物占用廃止届(様式第9号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用料の算定方法)

第9条 条例第13条第1項の規定による占用料は、次の各号に掲げる算定方法による。

(1) 占用料の額が年額として定められている場合において占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算するものとする。

(2) 占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。

(3) 占用面積が、1平方メートル未満、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。

(4) 占用延長が、1メートル未満、又はその延長に1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算するものとする。

(5) 広告板等の表示面積が占用面積より大きいときは、表示面積により計算するものとする。

(6) 送電管、ガス管等で2本以上が並列するものは、1本ごとの長さを合計したものを占用延長として計算するものとする。

(7) 占用料の額が100円未満であるときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(占用料の免除申請)

第10条 条例第14条の規定による占用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、その理由を記載した法定外公共物占用料免除申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 免除の額は、前項の申請書に記載された理由により、町長が相当と認める額とする。

(占用料の還付申請)

第11条 条例第15条ただし書の規定による占用料の全部又は一部の還付を受けようとする者は、その理由を記載した法定外公共物占用料還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 還付の額は、納付した占用料の額から前項の申請書の提出があった日の属する月分までの占用料に相当する額を控除した額とする。

(用途廃止申請)

第12条 条例第17条の規定による用途の廃止を受けようとする者は、法定外公共物用途廃止申請書(様式第12号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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稲美町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月29日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)