○稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

昭和63年9月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年稲美町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第3条第10条の規定による許可を受けようとする者は、地区計画区域内の建築許可申請書(別記第1号様式)に、次の表に掲げる図書を添えて正本及び副本を町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途

二面以上の断面図

縮尺、軒及び庇差しの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ

2 前項の図書には、これを作成した者が記名及び押印をしなければならない。

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

昭和63年9月30日 規則第15号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和63年9月30日 規則第15号
平成18年3月29日 規則第8号