○稲美町簡易耐震診断推進事業実施要綱
平成17年9月13日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、稲美町(以下「町」という。)内に存する住宅(国、県、市町及びその関係機関が所有する住宅を除く。以下「住宅」という。)の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、町が耐震診断技術者を派遣して耐震診断を実施し、建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を簡易な方法で評価することをいう。
(2) 簡易耐震診断推進事業 第3条に定める対象住宅について、町が耐震診断に関する事業計画を定め、耐震診断技術者を派遣し、耐震診断を行うことにより、住宅の地震に対する安全性の向上を図る事業をいう。
(3) 戸建て住宅 一敷地に独立して建てられた一戸の住宅
(4) 共同住宅 複数の住戸が一棟に建築された住宅で、廊下・階段など複数の住宅世帯が使う共用部分を有するもの
(5) 長屋住宅 壁を接して、または共有して複数の住戸を並べて建てた一棟の住宅
(6) 耐震診断技術者 兵庫県簡易耐震診断推進事業実施要領第2条で定める簡易耐震診断員で、建築士法第23条第1項による建築士事務所に所属する者。ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。
(7) 管理者等 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条に規定される管理者及び第49条に規定される理事をいう。
(対象となる住宅の要件)
第3条 耐震診断技術者を派遣する対象となる住宅は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて建築されたもの。ただし、建築時期に都市計画区域外等の理由で建築確認が不要であったものについてはこの限りでない。
(2) 延べ面積の過半を超える部分が居住の用に供されているもの
(3) 次に掲げる工法以外で建てられたもの
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ (旧)建築基準法第38条に規定する認定工法
(4) 原則として、建築基準法に適合しているもの
(5) 過去に、町が行った耐震診断事業の適用を受けていないこと
(事業の内容)
第4条 町長は、本要綱に基づき耐震診断を受けようとする所有者又は管理者等(以下「申込者」という。)より次条に規定する申し込みを受けた場合は、予算の範囲内で、当該住宅に対し申込者が選定する耐震診断技術者を派遣して耐震診断を行い、その結果を申込者に報告するものとする。
(申し込み手続き)
第5条 申込者は、兵庫県が定める耐震診断技術者名簿から耐震診断技術者を選定し、稲美町簡易耐震診断推進事業施行細則(以下「細則」という。)に定める簡易耐震診断申込書(以下「申込書」という。)に次の各号に定める書類を添えて、町に提出するものとする。
(2) 長屋住宅の申し込みをする場合は、細則に定める簡易耐震診断推進事業の申込書及び実施に関する同意書
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づき耐震診断の実施を決定する場合において、必要があると認めるときは条件を付することができる。
4 町長は、第1項の規定による決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(耐震診断経費)
第7条 この事業に係る耐震診断経費は別表のとおりとし、その経費は町が支払う。
(耐震診断の着手)
第8条 町は、申込書を受理し決定通知書を発した後、速やかに耐震診断技術者に派遣を依頼するものとする。
(2) 長屋住宅の場合は、細則に定める稲美町簡易耐震診断推進事業の辞退の届出に関する同意書
(3) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の申請の取り止めがあったときは、当該申請に係る実施決定はなかったものとみなす。
(耐震診断の実施)
第10条 耐震診断技術者は、依頼のあった住宅に対し耐震診断を実施し、診断結果を町に報告するものとする。
(耐震診断の取消し)
第11条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断技術者の耐震診断の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申し込み、その他の不正の行為により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(守秘義務等)
第12条 耐震診断技術者は、耐震診断に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 耐震診断技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 申込者に対し、不必要な診断、設計及び工事を勧めること
(2) 処理を他に委託し又は請け負わせること
(3) その他耐震診断技術者としてふさわしくない行為をおこなうこと
(補則)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定めることができる。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日要綱第12号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日要綱第8号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日要綱第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日要綱第6号)
この要綱は、令和元年10月3日から施行する。
別表(第7条関係)
耐震診断経費 一棟あたり
建物・構造種別 | No | 一棟あたり診断経費 | ||
戸建住宅 | 木造 | 1 | 31,500円 | |
非木造 | 2 | 63,500円 | ||
長屋 | 木造 | 3 | 63,500円 | |
RC造 | 一棟目 | 4 | 217,000円 | |
二棟目以降 | 5 | 155,000円 | ||
鉄骨造 | 一棟目 | 6 | 114,000円 | |
二棟目以降 | 7 | 79,500円 | ||
共同住宅 | 木造 | 8 | 63,500円 | |
RC造 | 図面有り | 9 | 217,000円 | |
図面なし | 10 | 321,000円 | ||
二棟目以降 | 11 | 155,000円 | ||
鉄骨造 | 一棟目 | 12 | 114,000円 | |
二棟目以降 | 13 | 79,500円 |