○開発指導要綱

平成9年11月7日

要綱第13号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 環境保全(第11条―第15条)

第3章 中高層建築物(第16条・第17条)

第4章 公共公益施設の整備

第1節 道路(第18条―第20条)

第2節 公園(第21条・第22条)

第3節 排水施設(第23条―第25条)

第4節 調整池(第26条)

第5節 防災施設(第27条)

第6節 衛生施設(第28条)

第7節 駐車場施設(第29条)

第8節 文教施設等(第30条・第31条)

第5章 施設整備の負担等(第32条)

第6章 公共施設等の引継ぎ(第33条・第34条)

第7章 雑則(第35条・第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、地域の健全な発展と秩序ある整備を図り、良好な住宅地の確保のため、本町の区域内で施行しようとする開発事業に関して必要な事項を定め、町民のための健康で文化的な住み良い町づくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「開発事業」とは、第5条各号に規定する事業をいい、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 「開発区域」とは、開発事業をする土地の区域をいう。

(3) 「事業者」とは、開発事業を施行する者をいう。

(4) 「公共施設」とは、道路・公園・緑地・広場・河川・水路・上下水道及び消防水利施設その他公共の用に供する施設をいう。

(5) 「公益施設」とは、当町が設置を必要とする交通施設・教育施設・清掃施設及び集会施設その他必要な施設をいう。

(6) 「共同住宅」とは、一棟の建築物で階段、廊下等を共用する住戸の集合体及び事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものをいう。

(7) 「中高層建築物」とは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第6号ロの規定による高さが10メートルを超える建築物又は同項第8号の規定による階(地階を除く。)4以上の建築物をいう。

(8) 「整備基準」とは、この要綱に基づく技術上及び施設整備上の基準をいう。

(基本計画の策定)

第3条 事業者は、開発事業の基本計画の策定に当たっては町総合計画、都市計画等の定める計画等に適合した計画としなければならない。

(建築協定)

第4条 事業者は、開発事業を施行しようとするときは、稲美町建築協定条例(昭和61年稲美町条例第6号)第2条の規定に基づく建築協定を締結するなど、将来にわたり土地利用の適正化と快適で住みよい居住環境を確保するよう努めなければならない。

(適用範囲)

第5条 この要綱は、次の各号のいずれかに該当する事業に適用する。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を必要とする事業

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする事業

(3) 中高層建築物及び計画戸数が50戸を超える共同住宅建築事業

(4) 前3号に規定する事業のほか、当該事業完了後同一事業者が3年以内に隣接した土地において行う事業で、前各号に該当する事業を明らかに事業分割して施行したと認められる事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公共公益施設の配置その他の理由により必要と認める事業

(事前協議等)

第6条 事業者は、開発事業を施行しようとするときは、開発事業に関する事前協議申請書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、事前協議書を提出するときは、あらかじめ開発事業に関係のある公共公益施設を管理する部局と協議し、指示があればそれに従うよう努めなければならない。

(同意)

第7条 事業者は、前条の協議が整った場合は、遅滞なく町長に都市計画法第32条による協議申請書(様式第2号。以下「32条協議書」という。)を提出し、同意書又は協定書等を締結するものとする。

(開発事業の変更)

第8条 開発事業を変更しようとする場合は、第6条第7条及び第13条の規定を準用する。

(宅地の規模等)

第9条 住宅の用に供する開発事業における一戸当たりの宅地面積は、100平方メートル以上とし、宅地の平均面積は第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域にあっては、130平方メートル以上とする。ただし、第5条第3号の事業にあっては、この限りでない。

2 事業者は、第5条第1号に規定する事業については、工事完了後、戸数を増加させる区画の変更を行ってはならない。

(完了検査)

第10条 事業者は、開発事業の竣工時において完了検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不備な箇所がある場合は、事業者の負担で整備し、再度検査を受けなければならない。

第2章 環境保全

(自然の保全)

第11条 事業者は、自然の景観をできる限り維持し、緑の破壊を極力避けるよう計画しなければならない。

(農業の保全)

第12条 事業者は、農林山地の開発行為により、かんがい用水源の枯渇を招くおそれのあるときは、下流の取水面積に相当する用水確保の施設を設置しなければならない。

2 事業者は、農用地の境界に必要に応じて防災用の施設を設置することのほか、開発区域内より付近の水路に汚濁水が流入するおそれのあるときは、あらかじめ関係土地改良区等の承認を得なければならない。

3 事業者は、開発事業施行中においては、開発区域内及びその周辺地域の農業施設、農道及び農作物等に被害が生じないよう配慮しなければならない。

(文化財の保護)

第13条 事業者は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条の2に定めるもののほか、開発事業施行中に埋蔵文化財等が発見された場合は、稲美町文化財保護条例(平成元年稲美町条例第4号)の規定に基づき直ちに開発事業を中止し、町教育委員会に届出なければならない。

2 事業者は、文化財の調査、保存等に係る経費を町教育委員会と協議のうえ負担しなければならない。

(利害関係者等の調整)

第14条 事業者は、第7条の規定による32条協議書を提出したときは、地域住民関係者、隣接する土地所有者及び関係水利に説明会等を開催し、事業計画、工事の施行方法及び補償対策並びに公害及び災害の防止計画等の周知徹底を図らなければならない。また、中高層建築物についての事前協議書を提出したとき及び町長が必要と認めたときは、近隣説明会等実施報告書を町長に提出しなければならない。

(工業地域内における開発)

第15条 工業地域内における住宅の建設を目的とした開発行為は、原則として認めない。ただし、緩衝帯等の公害防止施設等を設けた場合は、この限りでない。

第3章 中高層建築物

(日照)

第16条 事業者は、当該建築物による日照の影響について、付近住民と十分話し合いを行い、紛争を生じないよう努めなければならない。

(電波障害等)

第17条 事業者は、当該建築物により電波障害が生じるおそれがあるとき若しくは生じたときは、これを防止し、又は良好な受信をするために必要な施設を設置するなど適切な措置を講じなければならない。

2 事業者は、当該建築物による風害、通風害、その他の障害に配慮しなければならない。

第4章 公共公益施設の整備

第1節 道路

(道路の整備)

第18条 事業者は、開発区域内の幹線道路、区画道路及び開発区域外の道路のうちで開発区域に接続させるべきものと町長が認めた道路(以下「周辺道路」という。)に連絡する道路(以下「取付道路」という。)を整備することのほか、町長が特に必要と認めた周辺道路についても、町長の指示する施設を整備しなければならない。

2 開発区域内に都市計画決定された道路若しくは予定される道路、又は新設、改良を要する道路がある場合は、当該計画に適合させなければならない。

3 取付道路は、周辺道路の適切な位置に2ケ所以上接続させなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は1ケ所とすることができる。

4 事業者は、開発区域内に既設の農道又は慣行等による通行権を有する道路がある場合は、当該管理者と協議のうえ、自らの責任においてその機能を確保しなければならない。

5 第1項の道路は、整備基準等に基づいて、整備しなければならない。

(道路の占用)

第19条 道路占用施設(上水道、下水道、ガス管等)は、道路計画との調整を図り、道路舗装工事に先行して当該施設を設置しなければならない。

2 道路内は、電柱その他障害となる施設を設置してはならない。ただし、歩道と車道が分離されている道路については、歩道内に電柱、消火栓標識等を設置することができる。

(交通安全施設等の設置)

第20条 事業者は、開発区域内に防犯灯・街路灯、カーブミラー、転落防止柵、道路標識等を設置するほか、開発区域外の周辺区域についても町長が認めた場合は同様とする。

第2節 公園

(公園の整備)

第21条 事業者は、開発区域の地形条件及び周辺地域の社会的条件を考慮し、公園を積極的に整備しなければならない。

2 事業者は、開発区域内に設置する公園等は、災害時等における避難場所としての機能を果たすよう努めなければならない。

(公園の規模)

第22条 事業者は、開発区域面積が3,000平方メートル以上の場合、開発区域内に公園用地として有効面積が開発区域面積の3パーセントに相当する面積(150平方メートルに満たない場合は、150平方メートル)以上の土地を確保し、整備基準等に基づいて整備しなければならない。

2 共同住宅建築事業で計画戸数が50戸を超える場合は、公園等の用地として、計画人口1人当たり1平方メートル以上設けなければならない。

第3節 排水施設

(排水施設の整備)

第23条 事業者は、開発事業を行おうとする区域の地形条件、既成市街地及び他の開発事業との関係並びに放流水域の状況等を調査検討したうえ、整備基準等に基づいて下水(雨水及び汚水をいう。)を適切に排除できる規模、構造及び能力を有する施設を整備しなければならない。

2 排水施設の整備は、稲美町生活排水処理計画に整合するものとし、開発区域内のみではなく、集水区域全体の流水も勘案して計画整備しなければならない。

(排除方式)

第24条 開発区域内の排水計画は、雨水と汚水を別々の管渠等で排水する分流式にしなければならない。

(河川又は水路等の放流)

第25条 事業者は、開発区域内の排水を付近の河川、水路に放流する場合は、事前に当該河川又は水路の管理者の同意を得なければならない。

第4節 調整池

(調整池の協議)

第26条 事業者は、開発区域の面積が兵庫県制定の「調整池指導要領及び技術基準」に該当する場合は、県河川部局と調整池の協議をしなければならない。

第5節 防災施設

(消防施設等の設置)

第27条 事業者は、開発区域内に消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定の勧告に係る消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)に適合した施設等を整備基準に基づいて設置しなければならない。

第6節 衛生施設

(ごみ収集施設の設置)

第28条 事業者は、開発区域内のごみ収集に必要な用地及び施設を町長と協議した場所に整備基準等に基づいて設置しなければならない。

第7節 駐車場施設

(駐車場)

第29条 事業者は、開発区域内に駐車場及び駐輪場を整備基準に基づいて整備しなければならない。

第8節 文教施設等

(学校教育施設)

第30条 事業者は、戸建住宅の開発計画戸数が250戸を超える場合は、開発事業に伴い必要とされる教育施設等の新築又は増改築にかかる必要な事項及び経費の負担について整備基準等に基づいて町教育委員会と協議しなければならない。

(集会所施設)

第31条 事業者は、戸建住宅の開発計画戸数が50戸を超える場合は、町の完了検査後速やかに開発区域内に整備基準等に基づいた集会所施設を設置しなければならない。

2 事業者は、戸建住宅の開発計画戸数が50戸以下の場合についても町長と協議し、町長が必要と認めたときは集会所を設置しなければならない。

第5章 施設整備の負担等

(用地及び施設の提供)

第32条 事業者は、この要綱の規定に基づき確保することになった用地及び施設は、町に無償で提供しなければならない。

第6章 公共施設等の引継ぎ

(公共施設等の引継ぎ)

第33条 事業者は、町長が引き継ぎに同意した公共施設及び用地について、工事完了検査後、すみやかに稲美町開発行為に伴う引継図書を作成しなければならない。

2 事業者は、完了検査終了後、すみやかに用地及び施設を町に帰属しなければならない。ただし、町に帰属する用地及び施設は、所有権以外の権利設定があってはならない。

3 事業者は、公共公益施設用地と宅地等との境界を明確にするため、境界の各折点又は必要と思われる箇所に境界杭を設置するものとする。

4 事業者は、町長が引き継ぎに同意した公共施設及び用地の維持管理を町に引き継ぐまでの間、責任をもって管理しなければならない。

(公共施設の保証)

第34条 事業者は、前条の規定により帰属した公共施設について、開発工事検査済証発行の翌日から2年間保証しなければならない。

第7章 雑則

(協定の締結等)

第35条 町長は、必要に応じて合意事項を事業者と協定書を締結、若しくは事業者から誓約書を徴することができる。

2 事業者は、前項に定める協定書又は誓約書に基づく事項を、誠意をもって履行しなければならない。

(その他)

第36条 この要綱を適用することが開発事業の諸条件からして適当でないと認められる場合は、町長は特別の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際旧要綱の規定に基づき開発事業が継続中(事前協議中を含む。)のものについては、なお従前の例による。ただし、町長が特に必要と認めた場合は協議のうえこの要綱を適用することができる。

(平成16年3月31日要綱第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第50号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

開発指導要綱

平成9年11月7日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成9年11月7日 要綱第13号
平成16年3月31日 要綱第3号
令和3年3月31日 要綱第50号