○稲美町建築行為等に係る後退道路用地の確保及び整備に関する要綱

平成10年3月31日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、狭あい道路等に接する土地において行う建築行為等に係る後退道路用地の確保及び道路整備を行うことにより、良好な生活環境の形成及び都市機能の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狭あい道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づく道路(私人により築造され、かつ、維持管理されている道路を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 後退線 法第42条第2項の規定によりみなされる道路の境界線をいう。

(3) 建築行為 建築物を建築し又は建築物以外の工作物を築造する行為をいう。

(4) 建築主等 狭あい道路に接する土地に建築行為をしようとする建築主並びに後退道路用地の所有者及び後退道路用地内にある工作物の所有者をいう。

(5) 後退道路用地 狭あい道路等に接する土地において行う建築行為であって法第6条第1項(法第88条第1項により準用される場合を含む。)に規定する確認の申請(以下「確認申請」という。)が必要な建築行為を行った際に生じる、狭あい道路等の境界線と後退線との間に存在する土地をいう。

(補助対象)

第3条 この要綱の対象となる後退道路用地は、狭あい道路である町道認定路線又は次に掲げる地区計画区域内の地区施設に指定された道路に接する後退道路用地とする。

(1) 旧母里村役場跡周辺地区地区整備計画区域

(2) 旧加古村役場跡周辺地区地区整備計画区域

(事前協議等)

第4条 建築主等は、確認申請を提出しようとする前に狭あい道路等に関する事前協議書(様式第1号)を町長に提出し、後退道路用地の寄付若しくは買取り(以下「買取り等」という。)又は無償使用について協議するものとする。

2 前項の事前協議書には、次のものを添付しなければならない。

(1) 道路境界明示書

(2) 付近見取図

(3) 字限図

(4) 実測平面図

(5) 横断図

(6) 土地登記簿謄本

(7) 現場写真

(8) その他町長が必要と認めるもの

3 町長と建築主等は、第1項の規定に基づく協議が成立したときは、当該協議事項について契約等を締結するものとする。

4 町長は、協議を受けた後退道路用地の整備及び維持管理が困難と認める場合は、協議を終了するものとし、当該協議の対象となった土地等については、次条から第10条までの規定は適用しない。

(道路用地の買取り等)

第5条 町長は、後退道路用地を別に定める基準により買取り等により取得するものとする。

2 前項の規定による買取り等により取得する後退道路用地は、道路境界明示が完了しているものでなければならない。

3 町長は、後退道路用地を買取り等により取得できないときは、当該後退道路用地を無償使用するものとする。

(用地測量等に要する費用の負担)

第6条 町長が後退道路用地の買取り等を行う場合は、測量、分筆及び所有権移転登記の実施並びにその費用の負担は、町が行うものとする。

2 後退道路用地を町が無償使用する場合は、測量及び分筆の実施並びにその費用の負担は、町が行うものとする。

(門・塀等の除去費用の補償)

第7条 町長は、別に定める基準により、後退道路用地に係る既存の門・塀等を除去する費用を補償するものとする。

(後退工事)

第8条 建築主等は、第4条第1項の規定に基づく協議の成立後、速やかに後退道路用地内にある門、塀、よう壁、生垣等通行の支障となるものを除去し、道路としての使用を可能な状態にする工事(以下「後退工事」という。)を実施しなければならない。

2 後退工事は、当該建築物等に係る工事が完了するまでに施工し、後退工事完了届(様式第2号)を町長に提出し、その確認を受けなければならない。

(道路用地の整備及び維持管理)

第9条 町長は、第5条の規定により買取り等又は無償使用契約を行った後退道路用地を周辺の路面状況に応じて町道として整備し、維持管理するものとする。

(固定資産税及び都市計画税の免除)

第10条 町長は、町が後退道路用地を無償使用する場合、当該後退道路用地の固定資産税及び都市計画税を契約締結の日の属する年度の翌年度から免除することができる。

(適用除外)

第11条 生活道路に接する土地で、町の開発指導要綱(平成9年稲美町要綱第13号)の規定に基づき、町長と協議する開発事業に係るものについては、この要綱を適用しない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、後退道路用地の確保及び整備に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年5月26日要綱第28号)

この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月22日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第8号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第59号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町建築行為等に係る後退道路用地の確保及び整備に関する要綱

平成10年3月31日 要綱第17号

(令和3年4月1日施行)