○稲美町都市公園条例施行規則

昭和60年3月26日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町都市公園条例(昭和60年稲美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書の提出)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項若しくは第6条第1項又は第3項の許可を受けようとする者(以下「占用等許可申請者」という。)は、当該行為の日前90日から7日までに公園施設設置・公園施設管理・都市公園占用許可(変更許可)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条の許可を受けようとする者(以下「行為許可申請者」という。)は、当該行為の日前90日から7日までに公園内行為許可(変更許可)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第3条 条例第3条第4項第1号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

2 町長は、占用等許可申請者及び行為許可申請者の行為が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、占用等許可申請者及び行為許可申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、占用等許可申請者及び行為許可申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

(許可書の交付)

第4条 町長は、第2条第1項の規定により公園施設設置・公園施設管理・都市公園占用許可(変更許可)申請書の提出があったときは、その内容について審査し、行為を許可するときは、公園施設設置・公園施設管理・都市公園占用許可(変更許可)(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、第2条第2項の規定により公園内行為許可(変更許可)申請書の提出があったときは、その内容について審査し、行為を許可するときは、公園内行為許可(変更許可)(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付請求等)

第5条 条例第12条第1項ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 当該許可にかかる行為又は利用の開始前のときは、その全額とする。

(2) 許可期間中に当該許可にかかる行為又は利用ができなくなったときは、その事実の発生した後の使用料の全額とする。

2 前項の使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免申請等)

第6条 条例第12条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公園使用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用許可の取消し等による責任)

第7条 町長は、条例第13条の規定によりその許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命じたことによって行為の許可を受けた者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(届出)

第8条 条例第14条各号に掲げる行為をした者は、届出書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町都市公園条例施行規則

昭和60年3月26日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)