○稲美町都市公園条例
昭和60年3月26日
条例第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項に規定する条例で定める基準は、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第1条の2に定める標準及び政令第2条に定める基準をもって、その基準とする。
(都市公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文に規定する条例で定める割合は、100分の2とする。
2 法第4条第1項ただし書に規定する条例で定める範囲は、政令第6条第2項から第5項までに定める範囲をもって、その範囲とする。
(都市公園移動等円滑化基準)
第1条の4 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する条例で定める新設特定公園施設の設置の基準は、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号。以下「省令」という。)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下「特定施設整備基準」という。)が省令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。
(区域の変更等)
第2条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止しようとするときは、当該都市公園の名称、所在地、その他必要と認める事項を公示しなければならない。
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 集会をし、又は集団行進をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めた行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他、町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 都市公園の利用に支障を及ぼすとき。
(3) 都市公園の管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が使用を不適当と認めるとき。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) たき火その他危険な行為をすること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。
(9) 汚物又は廃物を捨てること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の利用を妨げる行為等をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 第17条に規定する指定管理者は、当該指定管理者が管理を行う都市公園又はその一部の区域の管理のために必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、当該都市公園又はその一部の区域の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)の設置及び管理については、稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年稲美町条例第9号)及び稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例(平成3年稲美町条例第13号)の定めるところによる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的、期間及び場所
イ 公園施設の構造
ウ 公園施設の管理の方法
エ 工事の実施の方法
オ 工事の着手及び完了の時期
カ 都市公園の復旧方法
キ その他、町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的、期間及び方法
イ 管理する公園施設
ウ その他、町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件等の管理の方法
(2) 工事の実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧方法
(5) その他、町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第10条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又は法第5条第2項若しくは法第6条第3項の規定により、それらの許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料の還付及び減免)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 都市公園の使用の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって公園の使用ができなくなったとき。
(2) 天候その他不可抗力により使用できなかったとき。
(3) 使用者の責によらない事由で使用を取り消したとき。
(4) 使用者が使用日前7日までに正当な事由により使用を取り止めたとき。
2 町長は、公益上その他必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第11条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第15条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)の期間が1年を超えない場合においては、都市公園の使用の許可の際、徴収する。
2 都市公園の使用の期間が1年を超える場合においては、初年度分については、前項の規定によるものとし、翌年度以降の分については、毎年度の初めに徴収するものとする。
3 使用料の計算方法は、次のとおりとする。
(1) 使用面積が1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
(2) 使用料の額が年を単位として定められている場合において、使用期間が1年未満のものは、月割計算する。この場合において、1月未満のものが生じたときは、1月として計算する。
(3) 使用料の額が月を単位として定められている場合において、使用期間が1月未満のものは、日割計算する。
(指定管理者による管理)
第17条 都市公園の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者による管理の基準)
第17条の2 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の定めるところに従い、都市公園の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第17条の3 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 都市公園(その一部を含む。以下この条において同じ。)の利用及びその制限に関する業務
(2) 都市公園の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(指定管理者不在等期間における都市公園の管理に関する業務)
第17条の4 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における都市公園の管理者は、町長とする。
(補則)
第18条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第19条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。
第20条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。
第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第24号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(単位 円)
種類 | 単位 | 金額 | ||
数量 | 期間 | |||
売店、露店、荷物預かり所、催し物、その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1月 | 550 | |
工事用板囲、足場、その他これらに類する工事用施設 | 1平方メートル | 1月 | 550 | |
標識、掲示板、ボンボリ、アーチ、その他これらに類するもの | 1基 | 1月 | 720 | |
営業のための写真撮影 | 1人 | 1日 | 1,200 | |
電柱、支柱、支線、その他これらに類するもの | 1本 | 1年 | 1,970 | |
電話柱、支柱、支線、その他これらに類するもの及びその他の設備 | 1本 | 1年 | 790 | |
公衆電話所 | 1個 | 1年 | 1,800 | |
送電塔、鉄塔、その他これらに類するもの | 1平方メートル | 1年 | 1,450 | |
地下埋設物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 120 |
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 150 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 300 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル | 1年 | 730 | |
外径が1メートル以上のもの | 1メートル | 1年 | 1,450 | |
興行、その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日 | 60 |