○稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱

平成22年3月31日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、兵庫県都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号。以下「県条例」という。)第8条第3項に規定する特別指定区域に指定された区域内での人口定住化を促進することにより、市街化調整区域内での人口減少を防止することを目的とし、特別指定区域内に専用住宅又は兼用住宅(以下「住宅等」という。)を新築又は改築(以下「新築等」という。)した者等に対し補助金を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新築 建築物の存しない土地の部分(更地)に建築物を作ることなどで増築、改築及び移転のいずれにも該当しないもの

(2) 改築 建築物の全部又は一部を除却し、又はこれらの部分が災害等によって滅失した後、引き続いて、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを作ることで増築、大規模の改修等に該当しないもの

(3) 兼用住宅 非住居の部分の延床面積が建築物の延床面積の2分の1未満の住宅

(4) 指定区域 第1条にある特別指定区域に指定された区域のうち県条例別表第3の1及び2に定める住宅を建てるべき区域

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、過去に同補助金の交付を受けた住宅等にかかる場合を除く。

(1) 自ら居住するために指定区域内において住宅等を新築等した者又は指定区域内において住宅を新築等した者から自ら居住するために住宅等を取得した者とする。ただし、法人を除く。

(2) 補助金の交付対象となる住宅等(補助対象住宅)の所在地に住所を有する者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助対象住宅)

第4条 補助対象住宅は、指定区域内に新築等を行う住宅等で、県条例による特別指定区域の指定を受けた時から5年の間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の建築物に関する完了検査等に適合していることの証明を受けた住宅とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額及び交付方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補助金の交付額は、180,000円とし、稲美町共通商品券により交付する。

(2) 補助金の交付方法は、対象となる住宅等につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 竣工後の全景写真

(3) 兼用住宅にあっては当該住宅の平面図

(4) 法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定に基づく確認済証の写し

(5) 法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定に基づく検査済証の写し

(6) 申請者の課税及び納税状況の調査を認める同意書及び稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)第2条の2第1項第1号から第3号に規定する暴力団等に該当しない旨の誓約書

(7) 申請者の住民票の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金の交付の決定通知を受けた者は、前条の交付決定に基づき、稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付請求書(様式第3号)により、補助金の請求を行うものとする。

(補助金の返還等)

第9条 補助金の交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は補助金の交付を受けた日から3年以内に、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を受けた補助金を返還しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 補助金の交付を受けた者が属する世帯全員が転出したとき。

(2) 補助金の交付の対象となった住宅を譲渡又は貸付したとき。

(3) 用途変更により、補助金の交付の対象となった住宅の要件を喪失したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年1月16日要綱第1号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱第5条の規定は、この要綱の施行の日以後に初めて補助金の交付を行う者について適用するものとし、改正前の稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱の規定により既に補助金の交付を受けたことがある者については、180,000円から既に交付を受けた補助金額を差し引いた額を補助金の交付限度額とする。

(平成30年3月29日要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第66号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町田園集落まちづくり住宅新築促進事業補助金交付要綱

平成22年3月31日 要綱第12号

(令和3年4月1日施行)