○稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱

令和元年6月28日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内への移住を促進するため、稲美町移住・就業等支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、2人以上の世帯に属する者にあっては、別表第1に掲げる区分を全て満たす者とし、単身世帯に属する者にあっては、別表第1の2の項から5の項までに掲げる区分を全て満たす者とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税等の滞納がない者

(2) この要綱に基づく補助金を受けたことがない者

(3) 国、県及び町からこの補助金と同趣旨の補助金等の交付を受けたことがない者又は受けようとしない者

(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び第2条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、18歳未満の世帯員が帯同する場合は、各号に定める金額に18歳未満の者1人につき30万円を加算する。

(1) 2人以上の世帯 100万円

(2) 単身世帯 60万円

2 補助金の交付回数は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町移住・就業等支援補助金交付申請書(様式第1号)に誓約書兼同意書(様式第2号)その他必要な書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の2月末日までに、町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を稲美町移住・就業等支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、補助申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定に基づき補助金の交付の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、稲美町移住・就業等支援補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の請求を行うものとする。

(報告及び調査)

第7条 町長は、必要があると認めたときは、補助決定者に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が別表第2の左欄に掲げる区分のいずれかに該当すると認めたときは、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる補助金相当額を返還させることができる。ただし、町長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、令和2年12月22日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の第3条第1項第2号の規定は、令和2年12月22日以降に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日要綱第14号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

要件

1 世帯に関すること

(1) 本町へ転入した日(以下「転入日」という。)の直前に補助対象者と同一の世帯に属していた者(以下「世帯員」という。)が補助金の交付申請時(以下「交付申請時」という。)において補助対象者と同一の世帯に属していること

(2) 世帯員が平成31年4月1日以後に本町へ転入し、かつ、交付申請時において転入後1年以内であること

2 転入に関すること

(1) 次のいずれにも該当すること

ア 転入日の直前の10年間のうち、東京23区内に在住していた期間又は東京圏(条件不利地域以外。以下同じ。)に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区内に通勤していた期間(東京圏に在住し、かつ、東京23区内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学、専修学校又は高等専門学校をいう。以下同じ。)へ通学し、東京23区内の企業等へ就業した者については、当該大学等へ通学した期間を含む。以下「通勤期間」という。)が通算5年以上であること

イ 転入日の直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、かつ、転入日から転入日の3月前までのいずれかの日から起算して連続して1年以上の通勤期間があること

(2) 平成31年4月1日以後に本町へ転入し、かつ、交付申請時において転入後1年以内であること

3 居住意思に関すること

交付申請時から5年以上継続して本町に居住する意思があること

4 就業又は起業に関すること

次のいずれかに該当すること

(1) 兵庫県が補助金の対象としてマッチングサイトに掲載した求人に対し、当該求人に掲載日以後に応募して就業した者で、次のいずれにも該当すること

ア 勤務地が兵庫県内であること

イ 補助対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと

ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規に雇用され、交付申請時から5年以上継続して勤務する意思があること

(2) 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者で、次のいずれにも該当すること

ア 勤務地が兵庫県内であること

イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて新規に雇用され、交付申請時から5年以上継続して勤務する意思があること

ウ 離職を前提とした雇用形態でないこと

(3) 自己の意志により生活の拠点とするために本町に転入した転入前の就業先の業務を引き続き行う者で、内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業に係る資金を就業先から提供されていないこと

(4) 兵庫県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県実施要領」という。)に基づく起業支援金の交付決定(以下「起業支援金の交付決定」という。)を受けていること

5 国籍及び在留資格に関すること

日本人又は永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する外国人であること

備考

1 この表において、「東京圏」とは、東京都(東京23区を除く。)、埼玉県、千葉県及び神奈川県をいう。

2 この表において、「条件不利地域」とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)に規定する対象地域又は指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

3 この表において、「マッチングサイト」とは、兵庫県が運営し、求人を掲載するウェブサイトをいう。

別表第2(第8条関係)

補助金の返還区分

補助金相当額

1 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

交付した補助金の額(以下「交付金額」という。)の全額

2 交付申請時から3年未満で本町から転出したとき(下記(5)の場合を除く。)

3 交付申請時から1年以内に別表第1に規定する補助金の要件となる就業先を退いたとき又は起業支援金の交付決定を取り消されたとき

4 交付申請時から3年以上5年以内に本町から転出したとき(下記6の場合を除く。)

交付金額に2分の1を乗じて得た額

5 上記2の場合において、県実施要領に基づく移住支援金の交付を行っている市町(以下「対象市町」という。)へ転出したとき

交付金額に4分の1を乗じて得た額

6 上記4の場合において、対象市町へ転出したとき

交付金額に8分の1を乗じて得た額

7 その他、町長が補助金の返還を求める必要があると認めたとき

町長が必要と認める額

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稲美町移住・就業等支援補助金交付要綱

令和元年6月28日 要綱第7号

(令和5年6月23日施行)