○稲美町国民保護協議会運営要綱

平成18年8月30日

要綱第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町国民保護協議会条例(平成18年稲美町条例第1号。以下「条例」という。)第5条の規定により、稲美町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長の職務代理)

第2条 条例第3条の会長があらかじめ指名する委員は、稲美町副町長の職にある委員とする。ただし、副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、町長の職務を代理する者の順位に関する規則(昭和56年稲美町規則第11号)に規定する順位によるものとする。

(会議の公開)

第3条 協議会の会議は、原則として公開とする。ただし、次のいずれかに該当する場合で、協議会において公開しないと決めたときは、この限りでない。

(1) 稲美町情報公開条例(平成12年条例第31号)第7条各号に該当すると認められる情報について審議等を行う場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく損なわれると認められる場合

2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(会議録)

第4条 会議を開いたときは、その概要について、会議録を作成するものとする。

2 前項の会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席委員の氏名

(3) 会議の経過の概要

(委員の代理)

第5条 委員が、事故その他やむを得ない理由により協議会に出席できないときは、その委員が指名する代理者を出席させることができる。

2 前項の代理者は委員とみなす。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、経済環境部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年8月28日から適用する。

(平成19年3月30日要綱第6号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月2日要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

稲美町国民保護協議会運営要綱

平成18年8月30日 要綱第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年8月30日 要綱第28号
平成19年3月30日 要綱第6号
令和2年3月2日 要綱第3号