○稲美町消防団条例

昭和30年7月25日

条例第28号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任命)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、町長が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より、町長の承認を得てこれを委嘱又は任命する。

(1) 本町に居住する者で年齢満18年以上であること。

(2) 団長、副団長及び団員は、志操堅固、身体強健なる者であること。

(定員)

第3条 団員の定数は次のとおりとする。

稲美町消防団 769人

(退職)

第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出で、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別により、これを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務規律)

第7条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。

2 召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、服務に就かなければならない。

第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長に、副団長又はその他の者にあっては、団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合して飲酒をしてはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚相互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほか、これを使用してはならない。

(給与)

第12条 団員には、毎年度予算の範囲内において、手当を支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月29日条例第187号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

(昭和41年9月12日条例第225号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第10号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲美町消防団条例

昭和30年7月25日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章
沿革情報
昭和30年7月25日 条例第28号
昭和40年3月29日 条例第187号
昭和41年9月12日 条例第225号
昭和51年12月24日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第15号
昭和58年3月26日 条例第6号
昭和59年3月29日 条例第10号
平成元年9月28日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第25号