○稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等審査委員会に関する規則

昭和59年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等条例(昭和59年稲美町条例第11号。以下「条例」という。)第9条に規定する稲美町消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(審査委員会)

第2条 審査委員会に委員長及び副委員長を置く。この場合において、委員長には副町長を、副委員長には経営政策部長をもつてこれにあてる。

2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。

5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

7 審査委員会の庶務は、経済環境部において処理する。

(賞じゆつ金授与審査請求書の提出)

第3条 町長は、条例に基づく賞じゆつ金を支給する必要があると認めるときは、賞じゆつ金授与審査請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。

(1) 殉職者賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の場合

 条例第3条に規定する事由による死亡であることを証明する書類

 死亡診断書又は条例第4条第2項第1号及び第3号に規定する事由による死亡であることを証明する書類(様式第2号)

 賞じゆつ金を受けるべき者が、条例第6条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゆつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)

 賞じゆつ金を受けるべき者の住民票の写し

 賞じゆつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類

 賞じゆつ金を受けるべき者が、配偶者(に該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証明する書類

 殉職者が遺言で賞じゆつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類

(2) 障害者賞じゆつ金の場合

 条例第4条第2項第2号に規定する災害による身体障害であることを証明する書類(様式第2号)

 医師の診断書

(審査委員会の招集及び審査結果の通知)

第4条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゆつ金授与審査請求書を受けたときは、速やかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて町長に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月20日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(助役の事務の委任に関する規則の廃止)

2 助役の事務の委任に関する規則(平成14年稲美町規則第21号)は、廃止する。

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稲美町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金等審査委員会に関する規則

昭和59年3月29日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)