○稲美町教育委員会事務局事務分掌規則
平成7年6月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、稲美町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌並びに権限事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。
部 | 課 | 係 |
教育政策部 | 教育課 | 教育係、管理係 |
人権教育課 | 人権教育係 | |
生涯学習課 | 住民協働係、スポーツ係 | |
文化の森課 | 文化会館・公民館係、図書館係 |
2 課の事務分掌を処理するため、課に係を置くことができる。
(職の設置)
第3条 部に部長、課に課長を置く。
2 前項に定めるもののほか、施設に長を置く場合は、原則として施設名に長を付するものとする。
3 部に参事、課に指導主事及び社会教育主事を置くことができる。
(担当の設置)
第4条 臨時又は特殊の業務を処理するため、教育長が特に必要と認めるときは担当を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 部の事務分掌を次のとおり定める。ただし、教育長が必要と認めるときは、分掌以外の業務を取り扱わせることができる。
教育課
1 教育委員会に関すること。
2 教育計画の基本方針に関すること。
3 公印の保管に関すること。
4 教育委員会所管の例規に関すること。
5 学校(園)及び事務局の職員人事、給与及び福利厚生に関すること。
6 学校(園)の教職員人事及び人事評価育成システムに関すること。
7 教職員の免許状に関すること。
8 学校校区審議会に関すること。
9 教育財産の管理及び整備計画に関すること。
10 公立文教施設整備費国庫負担事業に関すること。
11 教材備品等の国庫補助事業に関すること。
12 学校(園)備品の管理及び整備に関すること。
13 学校(園)の施設及び設備の管理に関すること。
14 就学援助費に関すること。
15 交通安全指導員に関すること。
16 学校(園)の教育課程等に関すること。
17 学校(園)の組織及び編成に関すること。
18 各教科・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動及び生徒指導、進路指導に関すること。
19 中学校部活動の地域移行に関すること。
20 校(園)長会等及び教職員の研修に関すること。
21 教育研究推進に関すること。
22 コミュニティ・スクールに関すること。
23 学校(園)教職員の公務災害に関すること。
24 義務教育の教科用図書に関すること。
25 教材用図書に関すること。
26 教育関係の統計調査(学校基本調査・学校台帳等)に関すること。
27 就学(入学・転入学)、就園事務及び幼稚園保育料、学齢簿事務に関すること。
28 教育支援委員会及び障害児等教育支援事務に関すること。
29 学校(園)の保健及び衛生に関すること。
30 学校(園)医に関すること。
31 学校(園)の安全教育及び防災教育に関すること。
32 学校(園)の安全及び防災環境づくりに関すること。
33 学校(園)の特別支援教育に関すること。
34 幼稚園教育に関すること。
35 中学校区青少年健全育成推進協議会に関すること。
36 学校給食に関すること。
37 食育に関すること。
38 放課後児童クラブに関すること。
39 ICT利活用に関すること。
40 大規模改修に関すること。
41 予算及び決算に関すること。
42 学校(園)の予算配分及び執行に関すること。
人権教育課
1 人権教育の企画及び調整に関すること。
2 人権教育の指導及び助言に関すること。
3 人権・同和教育研究協議会に関すること。
4 企業人権・同和教育研究協議会に関すること。
5 社会教育委員会に関すること。
6 心の教育充実事業(心の健康サポート委員会、ふれあい教室)に関すること。
7 生涯学習推進員に関すること。
8 ふれあい学習に関すること。
9 学校(園)の人権教育に関すること。
10 男女共同参画に関すること。
11 教育集会所に関すること。
12 人権啓発事業に関すること。
13 教育振興基本計画の点検及び評価に関すること。
14 教育振興基本計画策定事業に関すること。
15 予算及び決算に関すること。
16 その他、人権教育に関すること。
生涯学習課
1 社会教育委員会に関すること。
2 生涯学習振興の企画立案に関すること。
3 青少年問題協議会及び関係団体に関すること。
4 青少年及び成人教育に関すること。
5 家庭教育に関すること。
6 女性教育に関すること。
7 住民協働推進事業に関すること。
8 生涯学習推進員に関すること。
9 PTAに関すること。
10 校区まちづくり事業に関すること。
11 学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域学校協働本部)に関すること。
12 学校協働活動事業に関すること。
13 放課後子ども教室事業に関すること。
14 土曜日等教育活動推進事業に関すること。
15 いなみ野水辺の里公園の指定管理に関すること。
16 いなみ野水辺の里公園の整備工事・計画に関すること。
17 各種指導者の養成及び育成事業に関すること。
18 体育施設の整備工事・計画に関すること。
19 生涯スポーツの企画立案及び推進に関すること。
20 スポーツ推進計画に関すること。
21 健康スポーツ支援事業に関すること。
22 スポーツ推進委員に関すること。
23 学校体育施設開放事業に関すること。
24 体育施設の管理運営に関すること。
25 スポーツ団体の育成指導に関すること。
26 中学校部活動の地域移行に関すること。
27 文化財保護審議会に関すること。
28 資料館の管理及び運営に関すること。
29 町史編さん事業に関すること。
30 播州葡萄園歴史の館の管理及び運営に関すること。
31 万葉の森・憩いの館の管理及び運営に関すること。
32 万葉の森・憩いの館の整備工事・計画に関すること。
33 その他社会教育の振興及び普及に関すること。
34 予算及び決算に関すること。
文化の森課
1 専用公印の保管に関すること。
2 いなみ文化の森の管理に関すること。
3 公民館の管理及び運営に関すること。
4 公民館事業の企画及び運営に関すること。
5 各種団体の指導育成に関すること。
6 はたちのつどいの企画運営に関すること。
7 あたご大学の企画運営に関すること。
8 各種講座、教室及び学級の実施に関すること。
9 公民館の貸出し及び使用料に関すること。
10 公民館の広報及び宣伝に関すること。
11 公民館の庶務に関すること。
12 視聴覚教育に関すること。
13 文化会館運営審議会に関すること。
14 文化会館の管理及び運営に関すること。
15 文化会館事業の企画及び運営に関すること。
16 文化振興協会に関すること。
17 文化会館の貸出し及び使用料に関すること。
18 文化会館の広報及び宣伝に関すること。
19 文化会館の庶務に関すること。
20 中学校部活動の地域移行に関すること。
21 図書館協議会に関すること。
22 図書館の管理及び運営に関すること。
23 図書館事業の企画及び運営に関すること。
24 図書館学校連携に関すること。
25 資料等の収集、整理及び保存に関すること。
26 資料及び情報等の相談事務に関すること。
27 図書の貸出しに関すること。
28 図書館の広報及び宣伝に関すること。
29 図書館の庶務に関すること。
30 その他いなみ文化の森に関すること。
31 関係機関との連絡調整に関すること。
32 予算及び決算に関すること。
(部長及び課長の基本的任務)
第6条 部長及び課長の基本的任務は稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号。以下「事務分掌規則」という。)を準用する。
(準用)
第7条 この規則に定めるものを除くほか、事務分掌規則を準用する。
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成11年4月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月28日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年8月29日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成14年8月29日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年4月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「28指定統計(学校基本調査・学校台帳)に関すること。」を「28教育関係の統計調査(学校基本調査・学校台帳等)に関すること。」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月27日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年10月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。
附則(平成24年1月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月20日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月17日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月16日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月21日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月20日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月16日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月28日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月27日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。