○稲美町教育委員会事務局事務分掌規則

平成7年6月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、稲美町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌並びに権限事項について定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局の組織は、次のとおりとする。

教育政策部

教育課

教育係、管理係

人権教育課

人権教育係

生涯学習課

住民協働係、スポーツ係

文化の森課

文化会館・公民館係、図書館係

2 課の事務分掌を処理するため、課に係を置くことができる。

(職の設置)

第3条 部に部長、課に課長を置く。

2 前項に定めるもののほか、施設に長を置く場合は、原則として施設名に長を付するものとする。

3 部に参事、課に指導主事及び社会教育主事を置くことができる。

(担当の設置)

第4条 臨時又は特殊の業務を処理するため、教育長が特に必要と認めるときは担当を置くことができる。

(事務分掌)

第5条 部の事務分掌を次のとおり定める。ただし、教育長が必要と認めるときは、分掌以外の業務を取り扱わせることができる。

教育課

1 教育委員会に関すること。

2 教育計画の基本方針に関すること。

3 公印の保管に関すること。

4 教育委員会所管の例規に関すること。

5 学校(園)及び事務局の職員人事、給与及び福利厚生に関すること。

6 学校(園)の教職員人事及び人事評価育成システムに関すること。

7 教職員の免許状に関すること。

8 学校校区審議会に関すること。

9 教育財産の管理及び整備計画に関すること。

10 公立文教施設整備費国庫負担事業に関すること。

11 教材備品等の国庫補助事業に関すること。

12 学校(園)備品の管理及び整備に関すること。

13 学校(園)の施設及び設備の管理に関すること。

14 就学援助費に関すること。

15 交通安全指導員に関すること。

16 学校(園)の教育課程等に関すること。

17 学校(園)の組織及び編成に関すること。

18 各教科・外国語活動・総合的な学習の時間・特別活動及び生徒指導、進路指導に関すること。

19 校(園)長会等及び教職員の研修に関すること。

20 教育研究推進に関すること。

21 コミュニティ・スクールに関すること。

22 学校(園)教職員の公務災害に関すること。

23 義務教育の教科用図書に関すること。

24 教材用図書に関すること。

25 教育関係の統計調査(学校基本調査・学校台帳等)に関すること。

26 就学(入学・転入学)、就園事務及び幼稚園保育料、学齢簿事務に関すること。

27 教育支援委員会及び障害児等教育支援事務に関すること。

28 学校(園)の保健及び衛生に関すること。

29 学校(園)医に関すること。

30 学校(園)の安全教育及び防災教育に関すること。

31 学校(園)の安全及び防災環境づくりに関すること。

32 学校(園)の特別支援教育に関すること。

33 幼稚園3歳児教育に関すること。

34 中学校区青少年健全育成推進協議会に関すること。

35 学校給食に関すること。

36 食育に関すること。

37 放課後児童クラブに関すること。

38 ICT利活用に関すること。

39 大規模改修に関すること。

40 予算及び決算に関すること。

41 学校(園)の予算配分及び執行に関すること。

人権教育課

1 人権教育の企画及び調整に関すること。

2 人権教育の指導及び助言に関すること。

3 人権・同和教育研究協議会に関すること。

4 企業人権・同和教育研究協議会に関すること。

5 社会教育委員会に関すること。

6 心の教育充実事業(心の健康サポート委員会、適応教室)に関すること。

7 生涯学習推進員に関すること。

8 ふれあい学習に関すること。

9 学校(園)の人権教育に関すること。

10 男女共同参画に関すること。

11 教育集会所に関すること。

12 人権啓発事業に関すること。

13 教育振興基本計画の点検及び評価に関すること。

14 教育振興基本計画策定事業に関すること。

15 予算及び決算に関すること。

16 その他、人権教育に関すること。

生涯学習課

1 社会教育委員会に関すること。

2 生涯学習振興の企画立案に関すること。

3 青少年問題協議会及び関係団体に関すること。

4 青少年及び成人教育に関すること。

5 家庭教育に関すること。

6 女性教育に関すること。

7 住民協働推進事業に関すること。

8 生涯学習推進員に関すること。

9 PTAに関すること。

10 校区まちづくり事業に関すること。

11 学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域学校協働本部)に関すること。

12 学校協働活動事業に関すること。

13 放課後子ども教室事業に関すること。

14 土曜日等教育活動推進事業に関すること。

15 いなみ野水辺の里公園の指定管理に関すること。

16 いなみ野水辺の里公園の整備工事・計画に関すること。

17 各種指導者の養成及び育成事業に関すること。

18 体育施設の整備工事・計画に関すること。

19 生涯スポーツの企画立案及び推進に関すること。

20 スポーツ推進計画に関すること。

21 健康スポーツ支援事業に関すること。

22 スポーツ推進委員に関すること。

23 学校体育施設開放事業に関すること。

24 体育施設の管理運営に関すること。

25 スポーツ団体の育成指導に関すること。

26 文化財保護審議会に関すること。

27 資料館の管理及び運営に関すること。

28 町史編さん事業に関すること。

29 播州葡萄園歴史の館の管理及び運営に関すること。

30 万葉の森・憩いの館の管理及び運営に関すること。

31 万葉の森・憩いの館の整備工事・計画に関すること。

32 その他社会教育の振興及び普及に関すること。

33 予算及び決算に関すること。

文化の森課

1 専用公印の保管に関すること。

2 いなみ文化の森の管理に関すること。

3 公民館の管理及び運営に関すること。

4 公民館事業の企画及び運営に関すること。

5 各種団体の指導育成に関すること。

6 成人式の企画運営に関すること。

7 あたご大学の企画運営に関すること。

8 各種講座、教室及び学級の実施に関すること。

9 公民館の貸出及び使用料に関すること。

10 公民館の広報及び宣伝に関すること。

11 公民館の庶務に関すること。

12 視聴覚教育に関すること。

13 文化会館運営審議会に関すること。

14 文化会館の管理及び運営に関すること。

15 文化会館事業の企画及び運営に関すること。

16 文化振興協会に関すること。

17 文化会館の貸出及び使用料に関すること。

18 文化会館の広報及び宣伝に関すること。

19 文化会館の庶務に関すること。

20 図書館協議会に関すること。

21 図書館の管理及び運営に関すること。

22 図書館事業の企画及び運営に関すること。

23 図書館学校連携に関すること。

24 資料等の収集、整理及び保存に関すること。

25 資料及び情報等の相談事務に関すること。

26 図書の貸出に関すること。

27 図書館の広報及び宣伝に関すること。

28 図書館の庶務に関すること。

29 その他いなみ文化の森に関すること。

30 関係機関との連絡調整に関すること。

31 予算及び決算に関すること。

(部長及び課長の基本的任務)

第6条 部長及び課長の基本的任務は稲美町事務分掌規則(平成15年稲美町規則第14号。以下「事務分掌規則」という。)を準用する。

(準用)

第7条 この規則に定めるものを除くほか、事務分掌規則を準用する。

(補則)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年8月29日教育委員会規則第12号)

この規則は、平成14年8月29日から施行する。

(平成15年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年4月30日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定中「28指定統計(学校基本調査・学校台帳)に関すること。」を「28教育関係の統計調査(学校基本調査・学校台帳等)に関すること。」に改める部分は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月22日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月27日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年10月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成24年1月20日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月20日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月17日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月17日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日教育委員会規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年4月23日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月16日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年4月28日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

稲美町教育委員会事務局事務分掌規則

平成7年6月30日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年6月30日 教育委員会規則第4号
平成11年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第8号
平成14年8月29日 教育委員会規則第12号
平成15年3月31日 教育委員会規則第2号
平成15年6月30日 教育委員会規則第6号
平成16年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年6月29日 教育委員会規則第4号
平成20年4月30日 教育委員会規則第7号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号
平成21年4月30日 教育委員会規則第10号
平成22年4月22日 教育委員会規則第2号
平成23年4月27日 教育委員会規則第3号
平成23年10月21日 教育委員会規則第6号
平成24年1月20日 教育委員会規則第3号
平成24年4月20日 教育委員会規則第5号
平成25年4月17日 教育委員会規則第5号
平成26年4月17日 教育委員会規則第4号
平成27年3月26日 教育委員会規則第5号
平成27年4月16日 教育委員会規則第10号
平成28年4月21日 教育委員会規則第6号
平成29年4月20日 教育委員会規則第2号
平成30年4月20日 教育委員会規則第2号
平成31年4月23日 教育委員会規則第4号
令和2年4月16日 教育委員会規則第2号
令和4年4月28日 教育委員会規則第1号