○稲美町教育委員会事務決裁規程
平成21年12月28日
教育委員会規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務についての区分及び手続きを定め、責任の所在を明確にし、合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的として、稲美町決裁規程(昭和56年稲美町規程第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の決定及び専決)
第2条 教育長、部長又は課長の専決すべき事項及び教育委員会の決定に付さなければならない事項は、おおむね別表のとおりとする。
2 前項に規定する教育委員会の決定に付さなければならない事項については、あらかじめ教育長の決裁を受けて、これを教育委員会の決定に付すものとする。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月21日教育委員会規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の別表の庶務に関する事項の教育委員会の決定については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月23日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日教育委員会規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
共通専決事項
1 庶務に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針及び計画の決定に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
2 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
3 条例の制定、改廃について、意見を申し出ること。 | ○ | 教育課長 | |||
4 教育委員会規則その他要綱及び規程等の制定又は改廃に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
5 教育委員会の議案及び報告に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
6 附属機関の調査及び報告に関すること。 | (報告) | ○ | |||
7 訴訟、請願及び陳情等に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
8 町又は教育委員会等被表彰者の決定に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
9 教育委員会の重要な許可及び認可に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
10 教育委員会の告示、公告、公表、通達、申請及び通知に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
11 教育委員会の表彰に関すること。 | (報告) | ○ | |||
12 国、県、町及び各種団体への被表彰者の推薦に関すること。 | ○ | ||||
13 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。 | (報告) | ○ | |||
14 寄附の収受に関すること。 | (報告) | ○ | |||
15 教育委員会の会議の開催に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
16 教育長の日程調整に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
17 教育委員会交際費の支出の管理に関すること。 | ○ | 教育課長 |
2 人事に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 人事の一般方針を定めること。 | ○ | 教育課長 | |||
2 校長、教員、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。 | ○ | 教育課長 | |||
3 県費負担教職員たる校長及び教頭の任免その他の進退についての内申に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
4 県費負担教職員の分限及び懲戒の内申に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
5 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の任免に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
6 事務局職員及び学校その他の教育機関の職員の分限及び懲戒に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
7 附属機関の委員、専門委員その他の非常勤の特別職の職員の選任の決定、任命又は委嘱に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
8 事務局職員の給与その他身分取扱いに関すること。 | ○ | ||||
9 校長の休暇、出張及び職務専念義務の免除の承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
10 教職員の5日以上の休暇、出張及び職務専念義務の免除の承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
11 教職員が海外に旅行するときの承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
12 園長の7日未満の休暇の承認に関すること。 | ○ | ||||
13 園長及び幼稚園教諭の7日以上の休暇の承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
14 園長の宿泊を要しない出張の承認に関すること。 | ○ | ||||
15 園長及び幼稚園教諭の宿泊を要する出張の承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
16 園長及び幼稚園教諭の職務専念義務の免除承認に関すること。 | ○ | ||||
17 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任用に関すること。 | ○ | ||||
18 学校・園医の任命又は委嘱に関すること。 | ○ | 教育課長 |
3 財産に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 教育財産の取得及び処分について、意見を申し出ること。 | ○ | 教育課長 | |||
2 学校、公民館その他の教育機関及び教育施設の設置及び廃止に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
3 教育財産の用途の決定、変更又は廃止に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
4 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。 | ○ | 教育課長 | |||
5 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について、意見を申し出ること。 | ○ | 教育課長 | |||
6 教育財産の使用許可の決定又は取消しに関すること。 | ○ |
4 学校教育に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 学校の校区を設定し、又はこれを変更すること。 | ○ | ||||
2 教科書採択に関すること。 | ○ | ||||
3 幼稚園の入園許可に関すること。 | ○ | ||||
4 就学援助費の承認及び決定に関すること。 | (報告) | ○ | |||
5 小中学校の入学通知に関すること。 | ○ | ||||
6 小中学校の区域外就学に関すること。 | (報告) | ○ | |||
7 小中学校の校区外就学に関すること。 | ○ | ||||
8 幼稚園及び小中学校の教育課程の承認に関すること。 | ○ | ||||
9 幼稚園就園奨励費の承認及び決定に関すること。 | ○ | ||||
10幼稚園及び小中学校の振替授業の承認に関すること。 | ○ | ||||
11 小中学校の修学旅行の承認に関すること。 | ○ | ||||
12 幼稚園及び小中学校の管理運営規則に規定する承認又は許可に関すること。 | ○ | ||||
13 幼稚園及び小中学校の管理運営規則に規定する届出又は報告等の確認に関すること。 | 重要なもの | 定期的軽易なもの | |||
14 園児・児童・生徒の就園・就学に関すること。 | ○ | ||||
15小中学校の通学路の承認に関すること。 | ○ | ||||
16 園児・児童・生徒の就園・就学等教育支援に関すること。 | ○ | ||||
17幼稚園及び小中学校の臨時休業の決定に関すること。 | ○ | ||||
18 園児・児童・生徒の出席停止の決定の承認に関すること。 | 性行不良のもの | その他のもの | |||
19 奨学金の承認及び決定に関すること。 | ○ | ||||
20 校長に対する事務委任に関すること。 | ○ | ||||
21幼稚園及び小中学校の自己評価の結果及び学校関係者評価に関すること。 | ○ | ||||
22 学校給食に関すること。 | 重要なもの | 定期的軽易なもの | |||
23 学校配当予算の配分の決定に関すること。 | ○ | ||||
24 各種事業実施計画の決定に関すること。 | ○ | ||||
25 学校訪問指導に関すること。 | ○ | ||||
26 全国学力・学習状況調査の分析・公表に関すること。 | ○ | ||||
27 幼稚園及び小中学校との連絡調整に関すること。 | ○ |
5 社会教育に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 各種推進計画に関する調整及び決定に関すること。 | ○ | ||||
2 各種事業実施計画の決定に関すること。 | ○ | ||||
3 社会教育団体との連絡調整及び育成・指導に関すること。 | ○ | ||||
4 社会教育施設の指定管理者の承認に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
5 社会教育施設の運営計画の承認に関すること。 | ○ |
6 文化財に関する事項
事項 | 教育委員会の決定 | 専決区分等 | 合議又は連絡 | ||
教育長 | 部長 | 課長 | |||
1 町指定文化財の指定又は解除に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
2 町指定文化財の町外移転許可に関すること。 | ○ | 教育課長 | |||
3 県指定文化財の指定の申請に関すること。 | ○ | ||||
4 国指定文化財の指定の申請に関すること。 | ○ | ||||
5 埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘の決定に関すること。 | ○ |