○稲美町教育支援委員会条例施行規則
平成21年3月31日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、稲美町教育支援委員会条例(昭和49年条例第429号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会の会議は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会において、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
5 会長が必要と認めたときは、就園指導の幼児についても審議できる。
6 急を要するときは、会長に付託することができる。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。