○稲美町教育委員会職員服務規程
平成21年4月30日
教育委員会規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか稲美町教育委員会に属する一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(服務)
第2条 職員の服務については、稲美町職員服務規程(昭和62年稲美町規程第3号)を準用する。この場合において、稲美町職員服務規程中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「副町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。