○稲美町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和53年4月1日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、兵庫県稲美町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(学期)

第2条 学校の学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日等)

第3条 授業を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 春季休業日 3月25日から4月6日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認め、教育委員会の承認を得た日

2 校長は、教育上の必要のため、前項第3号から第5号までの規定によりがたいときは、教育委員会の承認を得てその期日を変更し、又はそれぞれの休業日を通算した日数を超えない範囲内において休業日の期間を変更することができる。

3 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日とすることができる。ただし、運動会、文化祭等の恒例の学校行事を行う場合には、教育委員会の承認を必要としない。

4 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に授業を行わなかったときは、直ちに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) その他報告の必要があると認められる事項

(主幹教諭)

第4条 学校には主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のある場合は、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、円滑な学校運営の推進等のため、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育、養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる。

3 主幹教諭が整理する校務は、校長が決定し、教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第4条の2 学校には、教務主任及び学年主任を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する教務主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は教務主任を、第4項に規定する学年主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は学年主任を、それぞれ置かないことができる。

3 教務主任は、教務に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

4 学年主任は、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(生徒指導主任)

第4条の3 中学校に、生徒指導主任を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する生徒指導主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置く場合は、生徒指導主任を置かないことができる。

3 生徒指導主任は、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び必要に応じて指導助言に当たる。

(保健主事)

第4条の4 学校には、保健主事を置く。

2 前項の規定にかかわらず、次項に規定する保健主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他の特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

3 保健主事は、保健に関する事項の管理に当たる。

(その他の主任等)

第4条の5 学校には、前2条の規定に定める主任のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の決定)

第4条の6 前3条に定める主任等は、校長が当該学校の教諭のうちから担当させる。

2 主任等は、兼ねることができる。

(学校主幹等)

第4条の7 学校には、必要に応じ、学校主幹、学校副主幹、主査、副主査及び学校栄養職員を置く。

2 学校主幹、学校副主幹、主査及び副主査は、事務職員又は学校栄養職員をもって、これに充てる。

3 学校主幹は、校長の監督を受け、事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

4 学校副主幹は、校長の監督を受け、担当の事務又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

5 主査は、校長の監督を受け、担当の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

6 副主査は、校長の監督を受け、担任の事務を処理し、又は学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

7 学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する専門的事項をつかさどる。

(専決)

第5条 校長は、次の各号に掲げる事項について専決することができる。

(1) 職員の勤務時間の割り振り及び勤務時間の振替に関すること。

(2) 職員に時間外勤務及び出張を命ずること。

(3) 職員の出張に航空機の利用を許可すること。

(4) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当の認定に関すること。

(5) 職員の出張の命令及び休暇又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和38年兵庫県条例第33号。以下「県条例」という。)によって行う職務に専念する義務の免除の承認その他欠勤等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤等」という。)ただし、宿泊を要する出張の日数、休暇の日数又は県条例によって行う職務に専念する義務の免除の日数が5日以上にわたる場合については、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の県外出張又は宿泊を要する出張の命令及び休暇又は県条例によって行う職務に専念する義務の免除の承認その他欠勤等に関する事項は、教育委員会が行う。

3 第1項各号に掲げる専決事項のうち、異例にわたる事項の処理については、校長は、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

(教育課程)

第6条 校長は、学習指導要領及び教育委員会が別に定める基準により、教育課程を編成し、学年始めに教育委員会の承認を受けなければならない。この教育課程には、その編成の方針、学年別教科及び特別教育活動又は教科外活動の時間配当を記載するものとする。

(職員会議)

第7条 学校には、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 校長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 学校の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 校長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

(学校評議員)

第8条 学校には、学校運営に関し、校長が意見を求めるため、学校評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該学校の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、校長の推薦により、学校評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 学校が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(学校運営協議会)

第8条の2 学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、学校に学校運営協議会を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、学校運営協議会の設置に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(学校以外で行う教育活動)

第9条 学校における教育活動の一環として修学旅行、野外活動、対外試合その他これらに類する校外行事を実施するときは、校長は、あらかじめ次に掲げる事項を記載して教育委員会に届け出なければならない。ただし、宿泊を要するとき又は実施地が区域外にあるときは、承認を受けなければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画

(3) その他、校長において必要と認める事項

(教材の使用)

第10条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材を選定するに当たっては、その教育的価値と保護者の経済的負担とを考慮しなければならない。

第11条 学校においては、視聴覚教材、実験器具等で特に高価なものは、他の学校との共同利用につとめなければならない。

第12条 教科書の発行されていない教材の主たる材料として使用する教材用図書については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

2 学年又は学級の全員若しくは特定の児童生徒の集団全員に対し、計画的、継続的に教材として副読本、問題集、解説書その他これに類するものを使用させるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(表彰)

第13条 校長は、学業、人物その他の事項について児童生徒を表彰することができる。

2 前項の規定により表彰した児童生徒のうち、特に必要と認めるものについては、校長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(出席停止)

第13条の2 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、教育委員会に出席停止の意見を具申しなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の規定による出席停止の意見具申があった場合には、当該児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。この場合において、出席停止の命令は、理由及び期間を記載した文書を交付することによって行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるに当たっては、あらかじめ当該児童生徒及び保護者の意見を聴取するものとする。

4 前2項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

5 校長は、教育委員会の指示に基づいて、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講じなければならない。

(感染症、集団事故等の発生)

第14条 学校又はその附近に感染症が発生したときは、校長は、学校医又は保健所長の意見を添えて、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 児童生徒又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、校長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第15条 校長は、学年の始めに学校の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、児童生徒の安全を確保するための措置が講ぜられていなければならない。

(施設設備の管理事務)

第16条 校長は、学校の施設設備の管理事務を統括する。

2 施設設備の一部又は全部がき損し又は亡失したときは、校長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(施設の貸与)

第17条 学校の施設設備の借用の申出があったときは、校長は、意見を添えて教育委員会に進達しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育関係事業のための使用であって、教育上支障がないと認めたときは、校長が許可することができる。この場合においては、速やかに教育委員会に報告するものとする。

3 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用されるときは、教育委員会に報告しなければならない。

(非常の場合の報告)

第18条 校長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて学校の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第19条 この規則その他に別に定めがあるものを除き、校長は、校務分掌を定め教育委員会に報告するものとする。

(備付表簿)

第20条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 学校沿革誌

(3) 卒業証書台帳

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届、願出書綴

(7) 出張命令簿

(8) 学校諸規程

(9) その他校長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は、省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(学校自己評価)

第21条 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の実情に応じた適切な項目を設定して評価(以下「学校自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

(学校関係者評価)

第21条の2 校長は、学校自己評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価(以下「学校関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(学校評価等の結果の報告)

第21条の3 校長は、学校自己評価の結果及び学校関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(学校の情報提供)

第21条の4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童生徒の保護者及び地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとする。

(教育長への委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成2年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年7月9日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月7日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月6日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年4月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月13日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月14日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成14年5月14日から施行する。

(平成15年1月23日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成15年1月23日から施行する。

(平成15年11月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。ただし、第4条から第4条の3までの改正規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年5月22日教育委員会規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成23年9月21日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月16日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

稲美町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則

昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和60年12月27日 教育委員会規則第1号
平成2年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年7月9日 教育委員会規則第6号
平成7年3月7日 教育委員会規則第1号
平成11年7月6日 教育委員会規則第6号
平成12年4月25日 教育委員会規則第3号
平成13年12月13日 教育委員会規則第5号
平成14年1月25日 教育委員会規則第1号
平成14年5月14日 教育委員会規則第9号
平成15年1月23日 教育委員会規則第1号
平成15年11月30日 教育委員会規則第8号
平成18年12月1日 教育委員会規則第3号
平成20年4月30日 教育委員会規則第6号
平成21年3月5日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第5号
平成21年5月22日 教育委員会規則第11号
平成23年9月21日 教育委員会規則第5号
平成24年3月29日 教育委員会規則第4号
平成25年11月21日 教育委員会規則第6号
平成29年11月16日 教育委員会規則第8号