○稲美町立学校校区審議会条例施行規則
昭和58年3月26日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立学校校区審議会条例(昭和58年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、稲美町立学校校区審議会(以下「審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 関係諸団体の代表者
(ア) 自治会長
(イ) 学校長
(ウ) PTA会長
(2) その他、教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会において必要あるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。