○稲美町奨学金給付条例施行規則

平成3年12月26日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町奨学金給付条例(平成3年稲美町条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(奨学金の額)

第2条 奨学金の額は、1人につき月額9,000円とする。

(申請の手続)

第3条 奨学金の給付を受けようとする者は、稲美町奨学金給付申請書・確認書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、在学学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

(1) 学業成績証明書

(2) 所得証明書

(資格基準)

第4条 条例第3条に規定する学業成績及び経済的理由の基準は、教育委員会が別に定める。

(学校長の推薦)

第5条 第3条に規定する申請を受けた学校長は、奨学生の資格条件に合致すると認める者(以下「奨学生候補者」という。)について、学校長推薦書(様式第2号)により教育委員会に推薦するものとする。

(採用決定)

第6条 教育委員会は、選考した奨学生候補者から進学する高等学校等の入学許可証明書等の提出があったときは、稲美町奨学生として採用決定し、稲美町奨学生決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(資格要件の確認)

第7条 奨学生は、毎年6月末日までに稲美町奨学金給付申請書・確認書に在学する高等学校等の在学証明書、学業成績書及び所得証明書を添付して教育委員会に提出し、資格要件の確認を受けなければならない。

(異動届出)

第8条 奨学生の保護者は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を稲美町奨学生異動届(様式第4号)により教育委員会に提出しなければならない。

(1) 条例第3条に規定する受給資格を欠くに至ったとき。

(2) 給付を辞退しようとするとき。

(3) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、住所を変更したとき。

(給付の取消し)

第9条 教育委員会は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を取り消すことができる。

(1) 条例第3条に規定する受給資格を欠くに至ったとき。

(2) 給付を辞退しようとするとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 学校成績又は性行が著しく不良となったとき。

(5) その他教育委員会が給付を不適当と認めたとき。

(給付の停止)

第10条 教育委員会は、奨学生が休学したときは、当該理由が発生した日の属する月の翌月(月の初日から休学したときは、その月)から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の給付を停止する。

(給付金の返還)

第11条 奨学金の給付の取り消し又は停止を受けた者は、当該取り消し又は停止の期間に係る給付金があるときは、その給付金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度新入学生から適用する。

(平成13年12月13日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成28年4月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年11月16日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日教育委員会規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町奨学金給付条例施行規則

平成3年12月26日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)