○稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給要綱

昭和56年4月25日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給規則(昭和56年稲美町規則第5号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、ひとり親家庭等子女奨学金(以下「奨学金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 奨学金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 母子家庭、父子家庭、生活保護家庭又は遺児家庭である旨の民生委員・児童委員の確認書

(2) 在学証明書

(3) 申請者と生計を一にする世帯内の所得者全員の前年度分所得証明書

(4) その他、必要と認めた書類

2 申請者は、毎年5月末日までに、申請書に前項各号に規定する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その申請について必要な審査を行い、稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給決定通知書(様式第2号)又は稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に交付するものとする。

(奨学金の支給)

第4条 奨学金の支給は、申請書を受理した日の属する月の翌月から卒業又は退学等により、支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 支給時期は、7月・11月・3月の3期にわけて支給する。

(異動等の届出)

第5条 奨学金を受ける者の子女(以下「奨学生」という。)が、次の各号のいずれかに該当することになったときは、奨学金の受給者は、速やかに稲美町ひとり親家庭等子女奨学金受給者異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の受給を辞退するとき。

(2) 規則第2条の受給資格要件のうち、いずれかの要件が欠けたとき。

(3) 休学、復学及び転学又は退学したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(6) 稲美町奨学金給付規則による奨学金の給付を受けるようになったとき。

(現況届の提出)

第6条 受給者は、11月1日及び翌年3月1日の現況届(様式第5号)を町が指定する日までに町長に提出しなければならない。

(支給の取消)

第7条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から奨学金の支給を取り消すものとする。

(1) 奨学金の受給辞退の届出があったとき。

(2) 規則第2条の受給資格要件を喪失したとき。

(3) 退学したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 学業成績又は性行が著しく不良となり、卒業見込がないとき。

(6) その他、奨学金を必要としなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により奨学金の支給を取り消したときは、その旨を稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給取消通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

(支給の停止)

第8条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の支給を停止する。

(1) 休学したとき(休学した日の属する月から復学した月の前月まで)

(2) 第2条第1項第3号の所得が350万円以上であるとき。

(3) 稲美町奨学金給付規則による奨学金の給付を受けているとき。

(4) 現況届の提出がないとき。

2 町長は、前項の規定により奨学金の支給を停止したときは、その旨を稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給停止通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成10年3月13日要綱第2号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年7月8日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日要綱第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日要綱第21号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日要綱第9号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給要綱

昭和56年4月25日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)