○稲美町就学援助実施要綱

平成29年3月23日

教育委員会要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町就学援助規則(昭和62年稲美町教委規則第1号。以下「規則」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 規則第3条第2号の別に定める認定基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 世帯の前年分の合計所得金額が教育委員会が定めた基準額以下の世帯

(2) 前号の規定にかかわらず、特に教育委員会が必要と認めた場合

(就学援助の種類)

第3条 規則第4条第1項各号に規定する就学援助の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)

 学用品費とは、児童生徒の所持物品で学習に直接必要なものをいい、鉛筆、ノート、定規、国語辞典等をいう。ただし、生徒については、技術家庭科の実習材料及び特別教育活動を含む。

 通学用品費とは、児童生徒が通学のため、通常必要とする物品をいい、ランドセル、ズック靴、雨傘、制帽等をいう。

 校外活動費(宿泊を伴わないもの)とは、学校外へ教育の場を求めて行う学校行事(遠足、工場見学等)に参加する場合に必要な経費で、交通費及び見学料に限る。

(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)とは、学校外へ教育の場を求めて行う学校行事(野外活動、スキー教室等)に参加する場合に必要な経費で、交通費及び宿泊費に限る。

(3) 新入学児童生徒学用品費とは、稲美町立小学校又は中学校に就学する小学校1年生又は中学校1年生が通常必要とする学用品及び通学用品をいい、ランドセル、カバン、通学用服、靴、雨傘等を含む。ただし、この号について第1号の学用品費と重複して支給することができる。

(4) 新入学学用品準備費とは、小学校入学予定者又は稲美町立小学校に就学する6年生の児童が次年度に通常必要とする学用品及び通学用品をいい、ランドセル、カバン、通学用服、靴、雨傘等を含む。ただし、この号について第1号の学用品費と重複して支給することができる。

(5) 修学旅行費とは、修学旅行に必要な交通費、宿泊費(旅館その他宿泊施設より請求される奉仕料、米代、昼食代等を含む。)及び見学料をいい、参加児童等が均一的に負担する記念写真代、傷害保険料、医療品代、しおり代を含む。

(6) 学校給食費とは、学校給食費として児童等の保護者が負担すべき費用をいう。

(7) 卒業アルバム代とは、卒業アルバム代として児童等の保護者が負担すべき費用をいう。

(申請)

第4条 規則第6条に規定する別に定める様式は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童等の保護者については、就学援助世帯票兼申請書(児童等用)(様式第1号。以下「児童等用世帯票」という。)

(2) 小学校入学予定者の保護者については、就学援助世帯票兼申請書(入学予定者用)(様式第2号。以下「入学予定者用世帯票」という。)

2 申請者は、教育委員会が定める期日までに、前項に規定する児童等用世帯票又は入学予定者用世帯票に世帯の前年分の合計所得金額を証明する書類(所得課税証明書等)を添えて提出するものとする。

(認定及び通知)

第5条 規則第7条第2項の認定又は不認定の通知は、就学援助申請結果通知書(様式第3号)により通知する。

(就学援助の請求、受領及び執行についての学校長への委任)

第6条 規則第8条第1項の規定により保護者が学校長に就学援助の請求、受領及び執行について委任する場合は、委任状兼就学援助認定通知書(様式第4号。以下「委任状兼認定通知書」という。)により委任するものとする。

2 学校長は、規則第8条第2項の規定により執行の内容について教育委員会へ報告する場合は、就学援助費個人別支給明細書(様式第5号。以下「支給明細書」という。)により報告するものとする。

3 学校長は、前項の規定により執行の内容について教育委員会へ報告する前に支給明細書により就学援助の執行の内容を保護者に報告し、承認を得るものとする。

(給付方法)

第7条 規則第8条第1項の規定により保護者から学校長が委任を受けている場合は、学校長が教育委員会からの就学援助を受領し、保護者に現金又は現物をもって支給する。

(異動届出)

第8条 規則第8条第1項の規定により保護者から学校長が委任を受けている場合は、学校長は、当該就学援助の対象となっている児童等が他の稲美町立の小学校又は中学校へ転学したときは、就学援助児童等に係る転学届(様式第6号)により教育委員会に報告し、当該児童等に係る委任状兼認定通知書を転学先の学校長に送付するものとする。なお、保護者の転学先の学校長への委任は、委任状(転学用)(様式第7号)により行う。

(認定の取消し及び給付の返還)

第9条 規則第8条第1項の規定により保護者から学校長が委任を受けている場合は、学校長は、就学援助の対象となっている児童等が、規則第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、就学援助児童等又は小学校入学予定者に係る異動届(町外転学等)(様式第8号)により教育委員会に報告する。

2 教育委員会は、規則第12条第2項の規定により認定の取消しを行ったときは、就学援助認定取消兼返還命令通知書(様式第9号。以下「取消兼返還命令通知書」という。)により通知する。

3 教育委員会は、規則第12条第3項の規定により保護者に対し給付したものの返還を命ずるときは、就学援助の取消兼返還命令通知書により通知する。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月16日教育委員会要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

様式(省略)

稲美町就学援助実施要綱

平成29年3月23日 教育委員会要綱第2号

(平成31年4月1日施行)