○稲美町特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成21年3月31日
教育委員会要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨を推進し、義務教育の円滑な実施に資するため、小学校及び中学校の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)へ就学する児童及び生徒の保護者に対し、特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 就学奨励費の交付対象者は、町内に住所を有する特別支援学級に就学する児童及び生徒の保護者で、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する収入額が、同条に規定する需要額の2.5倍未満の額の世帯に属する保護者とする。ただし、稲美町就学援助規則(昭和62年稲美町教委規則第1号)第3条の規定により援助金の給付を受けている者は除く。
(就学奨励費の種類)
第3条 就学奨励費の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 修学旅行費
(5) 学校給食費
(交付額)
第4条 就学奨励費の交付額は、毎年度国の定める国庫補助限度単価に準じて、教育長が別に定める。
(交付方法)
第5条 教育長は、前条の交付額を交付対象児童及び生徒の就学する学校長に対して9月及び2月の年2回に分けて交付するものとする。交付を受けた学校長は、その都度交付決定者に交付するものとする。
(報告事項)
第6条 交付対象児童及び生徒が年度中途において、転学又は死亡等により交付要件を欠くこととなったときは、学校長は速やかに教育長へ報告するものとする。
(委任事項)
第7条 学校長は、保護者の委任に基づき交付金を代理受領できるものとする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。