○稲美町立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則
平成23年3月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例(平成23年稲美町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施日及び保育時間)
第2条 預かり保育の実施日は、次の各号に掲げる日を除いた日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 4月1日から同月9日及び8月13日から同月15日
2 預かり保育の保育時間は、教育課程に係る教育時間終了後から午後4時30分までとし、稲美町立幼稚園園則(平成27年稲美町教育委員会規則第11号)第8条第1項第3号から第5号に規定する日(前項各号に掲げる日を除く。)は午前8時から午後4時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、預かり保育の実施日及び保育時間を変更することができる。
(預かり保育の実施基準)
第3条 預かり保育は、園児の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該園児を保育することができないと認める場合に行うものとする。
(1) 就労の事情によるとき。
(2) 家族の看護又は介護によるとき。
(3) 通院又は入院によるとき。
(4) 冠婚葬祭によるとき。
(5) その他預かり保育が必要と認められるとき。
(預かり保育の申請)
第4条 預かり保育を受けようとする園児の保護者は、稲美町預かり保育申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に保育を必要とする理由及びその他必要な事項を記入して、預かり保育を受ける日の10日前までに、当該園児の通園する幼稚園の園長(以下「園長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、疾病等の理由により緊急に預かり保育を受けようとする園児の保護者は、園長に申出を行い、その後に申請書を提出できるものとする。ただし、この場合においても、申請書は、預かり保育を受けた日の午後4時までに提出しなければならない。
(預かり保育の取消し)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育を取り消すものとする。
(1) 園児が当該幼稚園を退園したとき。
(2) 園児が病気その他の理由により長期間欠席するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
2 園児の保護者は、第3条各号に規定する預かり保育の実施基準に該当しなくなったときは、園長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(預かり保育料の納入義務者)
第9条 預かり保育料は、園児の保護者から徴収する。
(預かり保育料の徴収)
第10条 預かり保育料は、翌月20日までに徴収する。
(預かり保育料の減免)
第11条 教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(住所変更に伴う預かり保育料)
第12条 園児が町内の他の幼稚園に転園することとなるときは、預かり保育料は重複して徴収しない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月20日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月30日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の預かり保育の実施について適用し、同月前の預かり保育の実施については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。