○稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年6月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する稲美町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加古放課後児童クラブ

加古郡稲美町加古2322番地の1

母里第1放課後児童クラブ

加古郡稲美町野寺88番地の1

母里第2放課後児童クラブ

加古郡稲美町野寺88番地の1

天満第1放課後児童クラブ

加古郡稲美町国岡538番地

天満第2放課後児童クラブ

加古郡稲美町国岡538番地

天満第3放課後児童クラブ

加古郡稲美町国岡538番地

天満南放課後児童クラブ

加古郡稲美町森安81番地

天満東第1放課後児童クラブ

加古郡稲美町岡1500番地

天満東第2放課後児童クラブ

加古郡稲美町岡1500番地

(指定管理者による管理)

第3条 児童クラブの管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童クラブの利用に関する業務

(2) 児童クラブの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) その他児童クラブの施設及び設備の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者不在等期間における児童クラブの管理に関する業務)

第4条 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における児童クラブの管理者は、教育委員会とする。

(対象児童)

第5条 児童クラブを利用することができる者は、稲美町内の小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、教育委員会があらかじめ定める基準に従って受け入れることとする。

(休所日)

第6条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(3) 重大な災害や感染症が発生したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める日

(開所時間)

第7条 児童クラブの開所時間は、児童の下校時刻から午後6時30分までとする。ただし、教育委員会規則で定める授業を行わない日(以下「休業日」という。)については、午前8時から午後6時30分までとする。

2 児童クラブの延長の開所時間は、午後6時30分から午後7時までとする。ただし、休業日については、午前7時30分から午前8時までについても延長の開所時間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。

(利用の許可等)

第8条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、児童クラブの管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第10条 第8条第1項の規定により許可を受けた保護者は、児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を利用した月の末日までに支払わなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

4 保護者は、前項に定める利用料金のほか、児童が利用するために必要な費用を負担しなければならない。

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第13条 児童が、故意若しくは過失により設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者があらかじめ教育委員会が定める基準に従い、損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りではない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づく稲美町放課後児童クラブの指定管理者の指定を初めて行った年度の次の年度の4月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者は、この条例施行前においても、利用許可申請受付業務その他の必要な行為を行うことができる。

(指定管理者不在等期間の措置)

3 指定管理者不在等期間における第6条第4号及び第8条から第13条までの規定(第10条第2項及び第3項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第7条第1項の規定中「指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて」を「教育委員会が必要と認める場合は、」と、第10条から第12条までの規定及び別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条第2項中「指定管理者にその収入として収受させる」とあるのは「教育委員会が保護者から徴収することができる」と、第10条第3項中「指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会が」と、第11条及び第12条の規定中「教育委員会の承認を受けた」とあるのは「別に定める」と、第13条中「教育委員会が定める」とあるのは「定める」とする。

(平成26年3月20日条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年9月14日条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年1月31日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金(月額)

8月

8月以外

第7条第1項に規定する開所時間に児童クラブを利用した場合

児童1人につき11,000円

児童1人につき8,000円

第7条第2項本文に規定する延長の開所時間に児童クラブを利用した場合

児童1人につき2,000円

第7条第2項ただし書に規定する延長の開所時間に児童クラブを利用した場合

児童1人につき2,000円

稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成24年6月27日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)