○稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成24年6月29日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成24年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者が昼間居宅外で労働に従事することを状態としている場合
(2) 保護者が昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働に従事することを状態としている場合
(3) 前2号に類する状態である場合
(4) 当該児童の母親が出産に伴い入院している場合又は、保護者が当該児童を保育することができない程度以上の疾病又は心身に障害がある場合
(5) 当該児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合
(6) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合
(7) 震災、風水害、火災、その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合
2 指定管理者は、前項の規定による利用の許可申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
2 前項の規定により、児童クラブ施設の利用許可の取消し又は利用停止した場合において、児童クラブを利用する児童及びその保護者に生じた損害については、稲美町、教育委員会及び指定管理者はその責を負わないものとする。
(一時保育)
第7条 指定管理者は、児童クラブの管理に支障のない範囲内において、一時保育を実施することができる。この場合において、児童クラブの管理に支障のない範囲内とは、一時保育の利用期間が児童1人当たり月に14日以内の利用期間であることをいう。
2 一時保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童
(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により一時的に保育が必要となる児童
3 一時保育の利用は、児童1人当たり月に14日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。
4 一時保育は、休所日以外の開所時間内で実施し、1日につき別表に定める各施設の定員数の範囲内において実施するものとする。
(利用料金の納付)
第8条 保護者は、前条に規定する一時保育を利用したときは、利用料金として1日につき800円を利用した月の翌月末日までに納めなければならない。ただし、一時保育の利用料金は、月額11,000円を限度とする。
(その他必要な費用)
第9条 条例第10条第4項中「児童が利用するために必要な費用」とは、おやつ代、保険料、教材費等をいう。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯 利用料金を全額免除
(2) 単親世帯で就学援助制度適用世帯 利用料金の5割の額を減額
(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める額を減額
2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。
(利用料金の還付)
第12条 条例第12条に規定する利用料金の還付における教育委員会の承認を受けた基準とは、次のとおりとする。
(1) 地震、水害、火災その他の災害又は町の責めに帰すべき事由により月の全部について利用することができなかったとき。
(2) その他町長が還付することが相当であると認めたとき。
(損害賠償させない場合)
第13条 条例第13条に規定する損害賠償におけるあらかじめ教育委員会が定める基準とは、次のとおりとする。
(1) 設備等の損傷又は滅失の原因が、長年の使用による経年劣化であると認められるとき。
(2) 児童クラブを利用する児童及びその保護者を特定し、その損害を賠償させることが児童の養育上好ましくないと判断されるとき。
(3) その他教育委員会が損害賠償させないとすることが相当であると認めたとき。
(変更届)
第14条 児童クラブを利用する児童の保護者は、家庭状況に変更が生じたときは、稲美町放課後児童クラブ利用変更届書(様式第9号)を速やかに指定管理者に提出しなければならない。
(1) 住所若しくは氏名が変更されたとき又は第4条に規定する利用の手続等の内容に変更があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。
(1) 児童が条例第5条に該当しなくなったとき。
(2) 保護者が利用を希望しなくなったとき。
2 退所日は、稲美町放課後児童クラブ退所届書を提出した日の属する月の末日とする。
(台帳)
第16条 指定管理者は、稲美町放課後児童クラブ利用児童名簿及び稲美町放課後児童クラブ出席簿を備え付け、常に施設の利用状況を明らかにしておくものとする。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
附則(平成25年1月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月13日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日教育委員会規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設名 | 定員数 |
加古放課後児童クラブ | 39人 |
母里第1放課後児童クラブ | 38人 |
母里第2放課後児童クラブ | 38人 |
天満第1放課後児童クラブ | 77人 |
天満第2放課後児童クラブ | 51人 |
天満第3放課後児童クラブ | 80人 |
天満南放課後児童クラブ | 38人 |
天満東第1放課後児童クラブ | 47人 |
天満東第2放課後児童クラブ | 32人 |