○稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成24年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に定める稲美町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の各施設における定員数は、別表のとおりとする。

2 指定管理者は、条例第5条に規定する児童のうち児童クラブの利用を希望する児童の数が前項に規定する定員数に1.2を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)まで利用を許可することができる。

(対象児童)

第3条 条例第5条に規定する教育委員会があらかじめ定める基準とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保護者が昼間居宅外で労働に従事することを状態としている場合

(2) 保護者が昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働に従事することを状態としている場合

(3) 前2号に類する状態である場合

(4) 当該児童の母親が出産に伴い入院している場合又は、保護者が当該児童を保育することができない程度以上の疾病又は心身に障害がある場合

(5) 当該児童の保護者のいずれもが疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有している場合

(6) 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護している場合

(7) 震災、風水害、火災、その他の災害によって、当該児童の居宅が喪失し、又は破損したため、その復旧に当たっている場合

(利用の手続等)

第4条 条例第8条第1項の規定に基づき児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、稲美町放課後児童クラブ利用許可申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の許可申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。

3 指定管理者は、各施設において、第1項の規定により申請のあった児童の数が別表に定める定員数を超えるときは、教育委員会が定める基準により児童を選考し、その可否を決定するものとする。

4 指定管理者は、第2項又は第3項の規定により児童クラブの利用の許可を決定したときは、稲美町放課後児童クラブ利用許可通知書(様式第2号)により、不許可を決定したときは、稲美町放課後児童クラブ利用不許可通知書(様式第3号)により児童クラブの利用を希望する児童の保護者に通知するものとする。

(利用の許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、児童クラブを利用する児童の保護者に対し、条例第9条の規定により施設利用許可の取消し又は利用を停止したときは、稲美町放課後児童クラブ利用許可取消及び利用停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 前項の規定により、児童クラブ施設の利用許可の取消し又は利用停止した場合において、児童クラブを利用する児童及びその保護者に生じた損害については、稲美町、教育委員会及び指定管理者はその責を負わないものとする。

(延長の開所時間中の利用)

第6条 条例第7条第2項に規定する開所時間に児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、稲美町放課後児童クラブ延長利用申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 児童クラブを利用する児童がやむを得ない事情により、条例第7条第2項に規定する開所時間に児童クラブを利用した場合においても、当該児童の保護者は前項の申請を行い、条例第10条の規定に従うものとする。

(一時保育)

第7条 指定管理者は、児童クラブの管理に支障のない範囲内において、一時保育を実施することができる。この場合において、児童クラブの管理に支障のない範囲内とは、一時保育の利用期間が児童1人当たり月に14日以内の利用期間であることをいう。

2 一時保育の対象児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育を必要とする児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により一時的に保育が必要となる児童

3 一時保育の利用は、児童1人当たり月に14日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

4 一時保育は、休所日以外の開所時間内で実施し、1日につき別表に定める各施設の定員数の範囲内において実施するものとする。

(利用料金の納付)

第8条 保護者は、前条に規定する一時保育を利用したときは、利用料金として1日につき800円を利用した月の翌月末日までに納めなければならない。ただし、一時保育の利用料金は、月額11,000円を限度とする。

(その他必要な費用)

第9条 条例第10条第4項中「児童が利用するために必要な費用」とは、おやつ代、保険料、教材費等をいう。

(利用料金の減免)

第10条 条例第11条に規定する教育委員会の承認を受けた基準とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護世帯 利用料金を全額免除

(2) 単親世帯で就学援助制度適用世帯 利用料金の5割の額を減額

(3) その他教育委員会が特に必要と認める場合 その都度教育委員会が定める額を減額

(利用料金減免の手続等)

第11条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとする保護者は、指定管理者が指定する日までに稲美町放課後児童クラブ利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免申請があったときは、これを審査し、その可否を決定するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免の承認を決定したときは、稲美町放課後児童クラブ利用料金減免承認決定通知書(様式第7号)により、減免の不承認を決定したときは、稲美町放課後児童クラブ利用料金減免不承認決定通知書(様式第8号)により保護者に通知するものとする。

(利用料金の還付)

第12条 条例第12条に規定する利用料金の還付における教育委員会の承認を受けた基準とは、次のとおりとする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害又は町の責めに帰すべき事由により月の全部について利用することができなかったとき。

(2) その他町長が還付することが相当であると認めたとき。

(損害賠償させない場合)

第13条 条例第13条に規定する損害賠償におけるあらかじめ教育委員会が定める基準とは、次のとおりとする。

(1) 設備等の損傷又は滅失の原因が、長年の使用による経年劣化であると認められるとき。

(2) 児童クラブを利用する児童及びその保護者を特定し、その損害を賠償させることが児童の養育上好ましくないと判断されるとき。

(3) その他教育委員会が損害賠償させないとすることが相当であると認めたとき。

(変更届)

第14条 児童クラブを利用する児童の保護者は、家庭状況に変更が生じたときは、稲美町放課後児童クラブ利用変更届書(様式第9号)を速やかに指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する家庭状況に変更が生じたときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 住所若しくは氏名が変更されたとき又は第4条に規定する利用の手続等の内容に変更があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(退所手続)

第15条 児童クラブを利用する児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲美町放課後児童クラブ退所届書(様式第10号)を速やかに指定管理者に提出しなければならない。

(1) 児童が条例第5条に該当しなくなったとき。

(2) 保護者が利用を希望しなくなったとき。

2 退所日は、稲美町放課後児童クラブ退所届書を提出した日の属する月の末日とする。

(台帳)

第16条 指定管理者は、稲美町放課後児童クラブ利用児童名簿及び稲美町放課後児童クラブ出席簿を備え付け、常に施設の利用状況を明らかにしておくものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(指定管理者不在等期間の措置)

2 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第4条から第7条第11条及び第14条から第16条までの規定(第5条第2項を除く。)中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第5条第2項の規定中「稲美町、教育委員会及び指定管理者」とあるのは「稲美町及び教育委員会」と、第8条から第12条までの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」とする。

(平成25年1月17日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月13日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月27日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

定員数

加古放課後児童クラブ

39人

母里第1放課後児童クラブ

38人

母里第2放課後児童クラブ

38人

天満第1放課後児童クラブ

77人

天満第2放課後児童クラブ

51人

天満第3放課後児童クラブ

80人

天満南放課後児童クラブ

38人

天満東第1放課後児童クラブ

47人

天満東第2放課後児童クラブ

32人

稲美町放課後児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年6月29日 教育委員会規則第6号
平成25年1月17日 教育委員会規則第2号
平成26年3月31日 教育委員会規則第5号
平成26年11月13日 教育委員会規則第7号
平成27年2月27日 教育委員会規則第1号
平成28年1月21日 教育委員会規則第1号
平成28年3月17日 教育委員会規則第3号
令和元年9月30日 教育委員会規則第1号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号