○稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例
平成4年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、町民の福祉の増進を図り、文化の向上に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲美町立文化会館(以下「文化会館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 稲美町立文化会館
位置 稲美町国安1286番地の1
(指定管理者による管理)
第3条 文化会館の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 文化会館の利用に関する業務
(2) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他文化会館の施設及び設備の管理上、教育委員会が必要と認める業務
(指定管理者不在等期間における文化会館の管理に関する業務)
第4条 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における文化会館の管理者は、教育委員会とする。
(運営審議会の設置)
第5条 文化会館に文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員の定数及び任期)
第6条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は10人以内とし、教育委員会が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(利用の許可等)
第7条 文化会館の施設及びこれらに付属する設備(以下「会館施設等」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、文化会館の利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 会館施設等を棄損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
3 指定管理者は、利用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により指定管理者が特に必要があると認めるとき。
2 前項の規定による利用の許可の取消し等によって会館施設等の利用者に損害が生じても、指定管理者はこれに対して補償の責任を負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において定める額とする。
4 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者不在等期間の使用料)
第10条 教育委員会は、指定管理者不在等期間においては、前条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、会館施設等の利用の権利を他に譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(利用者の管理義務)
第12条 利用者は、利用期間中会館施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(特別の設備等の承認)
第13条 利用者は、会館施設等利用のため特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。
(現状回復義務)
第14条 利用者は、会館施設等の利用を終ったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し、又は停止を受けたときは、ただちに指定管理者の指示に従い、設備その他を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを執行し、その費用を利用者より徴収する。
(損害及び事故等の責任)
第15条 利用者は、その責に帰すべき事由によって建物、設備及び器具等を滅失し、又は棄損したときは、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、利用に関して生じた事故等につき、その責を負うものとする。
(指定管理者の立入り)
第16条 利用者は、指定管理者が職務執行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(平成17年3月29日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、施行日において改正後の稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例(以下「新文化会館条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新文化会館条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「文化会館の指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、文化会館の指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
稲美町立文化会館利用料金
基本利用料金
(単位 円)
時間区分 施設の名称 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前~午後 | 午後~夜間 | 終日 | 備考 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |||
コスモホール | 平日 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 33,000 | 42,000 | 55,000 | |
休日等 | 18,000 | 24,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 65,000 | ||
リハーサル室(小ホール) | 3,000 | 4,500 | 6,000 | 6,900 | 9,600 | 12,000 | ||
楽屋1(洋) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | 4,000 | ||
楽屋2(和) | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,800 | 2,500 | 3,200 | ||
楽屋3(洋) | 600 | 900 | 1,200 | 1,400 | 1,900 | 2,400 | ||
喫茶室 | 月額50,000円を下らない額で規則で定める額 |
備考
1 利用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び営利等を目的とする場合の文化会館利用料金は、次のとおりとする。
入場料等の最高額が | 1,000円以下の場合 | 基本利用料金の | 5割加算 |
〃 | 1,001円以上3,000円以下の場合 | 〃 | 10〃 |
3,001円以上の場合 | 〃 | 20〃 | |
その他営利、営業、宣伝を目的とする場合 | 〃 | 15〃 |
2 利用者がコスモホールの舞台を本番のための準備又は練習に利用するときは、基本利用料金の7割とする。
3 利用者がコスモホールの舞台部分のみを利用するときは、基本利用料金の3割とする。
4 利用者がリハーサル室を間仕切り利用するときは、基本利用料金に利用割合(1/3利用・2/3利用)を乗じた額とする。
5 冷暖房利用料金
入場料等徴収又は営利を目的とするとき | 基本利用料金の10割加算 |
その他のとき | 〃の5割加算 |
6 利用許可時間以外の超過又は繰り上げての利用は1時間以内を限度とし、その利用料金は、当該超過又は繰り上げする1時間につき、あらかじめ利用許可を受けた利用時間の属する時間区分の欄(当該時間区分の欄が午前~午後であるときは午後の欄、午後~夜間又は終日であるときは夜間の欄とする。)に規定の利用料金の3割の額を徴収する。この場合において、超過又は繰り上げの利用時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。(ただし、繰り上げの場合、30分未満のときの切り捨ては認めない。)
7 文化会館の付属設備の利用料金は、規則で定める。
8 利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
9 休日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、年末年始(1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで)をいう。