○稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 稲美町立文化会館(以下「文化会館」という。)の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承諾を得て、これを変更することができる。

(審議会)

第3条 文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について教育委員会の諮問に応じ、調査審議するものとする。

(1) 文化及び教養を高める事業の普及向上に関すること。

(2) 文化会館の管理運営に関すること。

(3) その他教育委員会が必要と認めること。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員において互選する。

3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、審議会を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(利用許可申請等)

第6条 条例第7条第1項の規定により、文化会館の施設及びこれらに付属する設備(以下「会館施設等」という。)の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、稲美町立文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(1) コスモホール(併用して利用する施設を含む。)については、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の1か年前の日の属する月の初日から20日前までとする。ただし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

(2) その他の施設については、利用日の1か月前の日の属する月の初日(コスモホールと併用する場合は前号に規定する期間)から7日前までとする。ただし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

3 第1項の申請の受付時間は、休館日以外の日の9時から17時までとする。

(利用の制限)

第6条の2 条例第7条第2項第1号に規定する公安又は風俗を害するおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

2 指定管理者は、利用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、利用者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、利用者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を指定管理者に報告するものとする。

(利用の許可及び許可書の提示義務)

第7条 指定管理者は、文化会館の利用を許可したときは、稲美町立文化会館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた利用者は、利用の際に許可書を指定管理者に提示し、指示を受けなければならない。

(利用期間)

第8条 会館施設等を引き続き利用できる期間は、3日間とする。

(利用時間の計算及び超過又は繰り上げ)

第9条 利用時間は、本来の利用目的に要する時間のほか、その準備及び後始末に要する時間を含めたものとする。

2 利用者は、許可を受けないで利用時間を超過又は繰り上げすることはできない。

3 利用者は、利用時間の超過の許可を受けたとき、当該超過に係る規定の利用料金を前納しなければならない。(ただし、前納できない使用時間に係る利用料金は直ちに納付しなければならない。)

(特別の設備の設置等)

第10条 会館施設等の利用に際し、特別の設備の設置又は備付け以外の器具の利用を必要とする者は、その内容を記載した仕様書を申請書に添えて指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定に係る費用は、すべて申請者の負担とする。

3 指定管理者は、第1項の許可を与えるに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(利用の変更)

第11条 利用者は、許可書に記載された事項を変更しようとするときは、稲美町立文化会館利用変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。ただし、利用日、利用時間区分及び利用施設の変更をすることはできない。

2 指定管理者は、前項の規定による利用の変更を許可したときは、稲美町立文化会館利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。この場合において、変更によって利用料金に不足が生じたときは、利用者は直ちに不足額を納付しなければならない。

(利用の取消し)

第12条 利用者が会館施設等の利用を取り消そうとするときは、稲美町立文化会館利用取消届出書(様式第5号。以下「利用取消届出書」という。)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(付属設備の利用料金)

第13条 条例第9条に規定する付属設備の利用料金は、別表第2のとおりとする。

(利用料金の返還)

第14条 条例第9条第4項ただし書の規定により、利用料金を返還する場合及びその料率の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない事由によって利用することができないとき。

既納利用料金の全額

(2) 指定管理者があらかじめ教育委員会の承諾を得たが別に定める特別の理由があり、利用者が次に掲げる日までに利用取消届出書を提出したとき。

 コスモホール(併用して申請した施設を含む)

利用日前1か月

既納利用料金の1/2相当額

 その他の施設、付属設備 利用日前7日

既納利用料金の1/2相当額

2 利用者が第11条の規定により、利用の変更を許可された場合において、既納利用料金に過納額が生じたときは、過納額の1/2を返還するものとする。

3 利用料金の返還を受けようとする者は、稲美町立文化会館利用料金返還申請書(様式第6号)により、指定管理者に申請しなければならない。

4 指定管理者は、前項による返還を決定したときは、稲美町立文化会館利用料金返還決定通知書(様式第7号)を利用者に交付するものとする。

(喫茶室の利用料金)

第15条 喫茶室の利用料金は、月額50,000円とする。

(利用者の遵守事項)

第16条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を入館させないこと。

(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(3) 騒音又は暴力により、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで壁、柱等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。

(6) 許可を受けないで物品の販売、その他これに類する行為をしないこと。

(7) 利用を許可されていない施設への立ち入りをし、又は器具等を利用しないこと。

(8) 会館施設等の準備、後始末、原状回復等を行う場合は、すべて指定管理者の指示に従うこと。

(9) 入館者に対し、第18条の規定を遵守させること。

(10) 前各号のほか、管理上必要な事項に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第17条 次の各号の一に該当する者には、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第18条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 文化会館を汚損し、又は破損しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用方法等の打合せ)

第19条 利用者は、会館施設等の利用について、事前に指定管理者と利用方法その他必要な事項を打ち合わせしなければならない。

(責任者の設置)

第20条 利用者は、文化会館内の秩序を保持するため、必要な責任者を設置しなければならない。

(損傷又は滅失の届出)

第21条 利用者は、会館施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその理由を具して指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用後の点検)

第22条 利用者は、その利用を終えたときは、直ちに会館施設等を原状に復し、指定管理者に届け出て点検を受けなければならない。

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。ただし、第3条から第7条第10条から第14条第19条及び第23条の規定は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(指定管理者不在等期間における読替規定等)

2 指定管理者不在等期間における稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)の規定の適用については、第7条及び第8条並びに第13条から第16条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

3 指定管理者不在等期間におけるこの規則の規定の適用については、第2条中「指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承諾を得て」とあるのは「教育委員会が特に必要があると認めるときは」と、第14条第1項第2号中「指定管理者があらかじめ教育委員会の承諾を得たが」とあるのは「教育委員会が」と、第6条から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条第3項及び第4項第16条第18条第19条第21条並びに第22条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

4 教育委員会は、文化会館の使用料については、条例第9条第4項の基準により使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成17年3月29日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月5日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月22日教育委員会規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

(平成24年9月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

開館時間

休館日

午前9時から午後5時まで(ただし、利用の許可を得た場合は、午後10時までとする。)

・第1及び第3月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

・年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

別表第2(第13条関係)

1 付属設備利用料金

名称

単位

利用料金

(単位:円)

分類

種類又は品名

舞台設備

音響反射板

一式

4,000

平台

1台

200

司会者台

1台

300

演台(花台・脇台)

1式

500

指揮者台(譜面台付)

1台

300

譜面台

1台

50

パイプイス

1脚

50

舞台用長テーブル

1台

200

金屏風

1双

2,000

緋毛仙

1枚

200

松羽目

一式

3,000

長布団

1枚

200

上敷

1巻

200

地絣

1枚

1,000

妙幕

1枚

2,000

めくり台

1台

100

人形立

1本

100

ドライアイスマシーン

1台

2,000

照明設備

フットライト

一式

1,000

ロアーホリゾントライト

一式

1,000

ホーダーライト

1列

500

サスペンションライト

1列

800

アッパーホリゾントライト

1列

800

トーメルタルスポットライト

一式

1,000

フロントサイドスポットライト

一式

1,000

シーリングスポットライト

1列

1,200

天井反射板ライト

1式

1,000

センターピンスポット(2000W)

1台

1,000

カラーフィルター

1枚

200

音響設備

カセットテープデッキ

1台

500

DAT

1台

500

CDプレーヤー

1台

500

レコードプレーヤー

1台

500

三点吊りマイク

1式

1,000

エアーモニターマイク

1式

2,000

マイクロホン(コンデンサー)

1本

1,000

マイクロホン(ダイナミック)

1本

500

マイクロホン(ワイヤレス)

1本

500

マイクスタンド(卓上型)

1本

100

マイクスタンド(ブーム型)

1本

200

マイクスタンド(ストレート型)

1本

100

移動型ステージスピーカー

1台

1,000

はね返りスピーカー

1台

500

ミキサー8ch

1台

1,000

映写設備

16mm映写機

1台

4,000

スライドプロジェクター

1台

1,500

常設スクリーン

1枚

500

楽器

グランドピアノ(スタインウェイD―274)

1台

10,000

グランドピアノ(国産)

1台

1,000

大太鼓

1台

1,000

その他

持込機器電源使用料

1kw

300

備考

1 この利用料金は、条例別表に定める午前、午後及び夜間の利用時間の区分をもって、それぞれ1回として計算する。

2 ピアノ利用料金には調律料は含まない。

3 持込電気器具を利用する場合の1kwとは、持込電気器具の定格消費電力の1kwをいい、その合計量に1kw未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

4 準備又は練習として利用した場合の附属設備利用料金は、5割とする。

様式(省略)

稲美町立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日 教育委員会規則第5号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年7月3日 教育委員会規則第5号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第4号
平成21年3月5日 教育委員会規則第4号
平成22年11月22日 教育委員会規則第3号
平成24年9月28日 教育委員会規則第9号
平成26年3月31日 教育委員会規則第1号
令和3年1月28日 教育委員会規則第3号