○稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、稲美町立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立ふれあい交流館

位置 稲美町国安1286番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 公民館の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用に関する業務

(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他公民館の施設及び設備の管理上、教育委員会が必要と認める業務

(指定管理者不在等期間における公民館の管理に関する業務)

第4条 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における公民館の管理者は、教育委員会とする。

(利用の許可等)

第5条 公民館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認められるときは、公民館の利用を許可しない。

(1) 法第23条第1項の規定に該当するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等によって公民館施設等の利用者に損害が生じても、指定管理者はこれに対して補償の責任を負わない。

(利用料金)

第7条 利用者は、公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

4 指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者不在等期間の使用料)

第8条 教育委員会は、指定管理者不在等期間においては、前条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、その利用場所及び設備等を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

2 利用者は、公民館利用の権利を他に譲渡又は転貸をしてはならない。

3 その他利用者は、指定管理者の指示に従い公民館を利用しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成4年11月1日から施行する。

2 稲美町立中央公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年稲美町条例第313号)は、廃止する。

(平成12年3月28日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、施行日において改正後の稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例(以下「新公民館条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新公民館条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「公民館の指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、公民館の指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

別表(第7条関係)

稲美町立公民館利用料金

基本利用料金

(単位 円)

時間区分



施設の名称

午前

午後

夜間

午前~午後

午後~夜間

終日

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後5時まで

午後1時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで


ふれあい交流館

ホール

平日

5,000

7,500

10,000

11,500

16,000

20,000


休日等

6,000

9,000

12,000

13,800

19,200

24,000


研修室 1

800

1,200

1,600

1,800

2,500

3,200


研修室 2

600

900

1,200

1,400

1,900

2,400


研修室 3

600

900

1,200

1,400

1,900

2,400


和室 1

1,000

1,500

2,000

2,300

3,200

4,000


和室 2

600

900

1,200

1,400

1,900

2,400


和室 3

800

1,200

1,600

1,800

2,500

3,200


調理実習室

4,000

6,000

8,000

9,200

12,800

16,000


創作棟

800

1,200

1,600

1,800

2,500

3,200


ギャラリーコーナー 1

1日(午前9時~午後10時)当たり 1,000円

ギャラリーコーナー 2

1日(午前9時~午後10時)当たり 1,000円

備考

1 創作棟の電気窯の利用は、1時間につき200円とする。

2 冷暖房利用の場合は、上記の5割増とする。

3 利用許可時間以外の超過利用は1時間以内とし、超過分の利用料金は、当該超過する1時間につき、あらかじめ利用許可を受けた利用時間の属する時間区分の欄(当該時間区分の欄が午前~午後であるときは午後の欄、午後~夜間又は終日であるときは夜間の欄とする。)に規定の利用料金の3割の額を徴収する。この場合において、超過利用時間が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てる。

5 休日等とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、年末年始(1月2日から同月4日まで及び12月27日から同月31日まで)をいう。

稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)