○稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(開館時間及び休館日)

第2条 稲美町立公民館(以下「公民館」という。)の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承諾を得て、これを変更することができる。

(利用許可申請等)

第3条 条例第5条第1項の規定により公民館の利用許可を受けようとする者(以下「利用者」という。)は、稲美町立公民館利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、利用しようとする日の1か月前に当たる日の属する月の初日から利用しようとする日の7日前までとする。ただし、その日が休館日に当たるときは、その翌日とする。

3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(利用の制限)

第3条の2 条例第5条第2項第2号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

2 指定管理者は、利用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、利用者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、利用者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を指定管理者に報告するものとする。

(利用の許可及び許可書の提示義務)

第4条 指定管理者は、公民館の利用を許可したときは、稲美町立公民館利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を利用者に交付するものとする。

2 前項の規定により許可を受けた利用者は、利用の際に許可書を指定管理者に提示し、指示を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第7条第4項の規定により、公民館の利用料金を減額し、又は減免することができる場合及び料率の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が行政上の必要により利用するとき。 (全額免除)

(2) 町が主催又は共催する行事等に利用するとき。 (全額免除)

(3) 町が後援賛助する行事等に利用するとき。 (全額免除)

(4) 公民館登録団体が利用するとき。(2分の1減額、ホール及び調理実習室は6分の5減額)

(5) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 (2分の1減額)

(利用料金の返還)

第6条 条例第7条第5項の規定により、利用料金を返還する場合及びその料率の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により、利用することができないとき。 (全額返還)

(2) 利用者が利用前に利用許可の取消又は変更の申出をし、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。 (2分の1返還)

(3) 指定管理者が利用を停止し、又は許可を取り消したとき。 (全額返還)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 特別な設備、器具等の利用又は設置をしようとするときは、公民館備品又は私物を問わず、あらかじめ指定管理者の承認をうけること。

(2) その利用を終了したときは、速やかにその利用場所及び設備等の清掃、整頓をし、指定管理者に報告すること。

(3) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(4) 許可なくして壁、柱等に貼紙または釘打等をしないこと。

(5) 許可なくして物品等を販売しないこと。

(6) 飲酒、放歌その他これに類する行為をしないこと。

(7) その他指定管理者の指示に従うこと。

(入館者の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認められる者は、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(入館者の遵守事項)

第9条 入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙、又は火気の使用をしないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償等)

第10条 建物又は設備等を著しく損傷又は滅失した者は、これを原形に復し、又は損害賠償しなければならない。

(免責)

第11条 指定管理者は、この規則に基づく処分により生じた損失について、一切その責を負わない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(稲美町立中央公民館管理運営規則の廃止)

2 稲美町立中央公民館管理運営規則(昭和45年稲美町規則第14号)は廃止する。

(指定管理者不在等期間における読替規定等)

3 指定管理者不在等期間における稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第14号。以下「条例」という。)の規定の適用については、第5条第6条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

4 指定管理者不在等期間におけるこの規則の規定の適用については、第2条中「指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承諾を得て」とあるのは「教育委員会が特に必要があると認めるときは」と、第3条から第9条まで及び第11条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

5 教育委員会は、公民館の使用料については、条例第7条第4項の基準により使用料を減額し、又は免除することが、同条第5項の基準により使用料の全部又は一部を還付することができる。

(平成13年3月30日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年1月4日教育委員会規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲美町立公民館の管理及び運営に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成21年3月1日以後の使用に適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第7条第4号の適用については、同号の規程中「2分の1減額、ホール及び調理実習室は6分の5減額」とあるのは、平成21年3月1日から平成22年3月31日までの使用については「10分の7減額、ホール及び調理実習室は12分の11減額」と、同年4月1日から平成23年3月31までの使用については「5分の3減額、ホール及び調理実習室は8分の7減額」とする。

(平成21年3月5日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月22日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する教育委員会の行った使用許可その他の行為で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

(平成24年9月28日教育委員会規則第8号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年1月28日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

開館時間

休館日

ふれあい交流館

午前9時から午後5時まで(ただし、利用の許可を得た場合は、午後10時までとする。)

・第1及び第3月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

・年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

様式(省略)

稲美町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日 教育委員会規則第3号

(令和3年1月28日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年7月3日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成21年1月4日 教育委員会規則第1号
平成21年3月5日 教育委員会規則第3号
平成22年11月22日 教育委員会規則第4号
平成24年9月28日 教育委員会規則第8号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年1月28日 教育委員会規則第4号