○稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、稲美町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立図書館

位置 稲美町国安1286番地の1

(指定管理者による管理)

第3条 図書館の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館協議会の運営

(2) 図書館の管理及び運営

(3) 図書館の事業企画及び運営

(4) 資料等の収集、整理及び保存

(5) 資料及び情報等の相談事務

(6) 関係機関との連絡調整

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者不在等期間における図書館の管理に関する業務)

第4条 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における図書館の管理者は、教育委員会とする。

(開館時間及び休館日)

第5条 図書館の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(入館者の遵守事項)

第6条 図書館への入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 資料等は丁寧に取り扱い、指定された場所以外に持ち出さないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設の設備を損傷し、又は許可なく移動しないこと。

(5) その他指定管理者の指示に従うこと。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、前条の規定に違反したとき又は施設管理及び運営上必要があると認めるときは、必要な指導をし、又は利用を停止し、若しくは禁止することができる。

(図書館協議会の設置)

第8条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員の定数及び任期)

第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は5人以内とする。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年11月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第20号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成4年3月31日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)