○稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 稲美町立図書館(以下「図書館」という。)は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書、視聴覚資料等(以下「資料等」という。)を収集、整理、保存し、住民の利用に供すること。

(2) 資料等の利用のための相談に応ずること。

(3) 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。

(4) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を開催すること。

(5) 学校、公民館、文化会館等と緊密に連絡し、協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、図書館の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(開館時間及び休館日)

第3条 図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(図書館協議会の組織)

第4条 図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。

3 委員長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、協議会を開くことができない。

3 協議会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(入館の制限)

第7条 次の各号の一に該当する者には、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症の疾病があると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上の必要な指示に従わない者

(損害の弁償)

第8条 利用者が、その責めに帰すべき事由によって、資料等又は設備器具等を紛失し、汚損し、又は破損したときは、現品又はそれに相当する代価を弁償しなければならない。

(貸出しの手続き)

第9条 資料等の貸出しを受けようとする者は、図書利用カード申込書(様式第1号)を指定管理者に提出して貸出登録をし、図書利用カード(様式第2号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 団体で貸出しを受けようとするときは、責任者が申込書を提出するものとする。ただし、資料の貸出しを受けることができる団体は、町内に事務所を有する官公庁、学校、その他の団体で指定管理者が適当と認めるものとする。

(利用カードの取扱い)

第10条 利用カードの取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用カードを紛失したとき又は住所等を変更したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(2) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(3) 利用カードが登録者本人以外の者によって使用され、損害が生じたときは、その責めは登録者本人に帰するものとする。

(図書の貸出冊数及び期間)

第11条 図書の貸出冊数は7冊以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(郵送貸出し)

第12条 町内に住所を有し、心身に重度の障害があり、利用カードを所持する者で指定管理者が適当と認めるときは、郵送その他の方法により資料等の貸出しを受けることができる。

2 郵送貸出しに要する経費は、指定管理者が負担する。

(視聴覚資料等の利用)

第13条 視聴覚資料等を利用しようとする者は、指定管理者の定める手続きを経なければならない。

2 視聴覚資料等の貸出数は3点以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りではない。

(資料等の貸出しの制限)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる資料等の貸出しを制限することができる。

(1) 貴重な資料又は地域資料

(2) その他指定管理者が指定する資料

(資料等の返納)

第15条 指定管理者は、資料等を貸出期間内に返納しなかった者に対し、その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。

2 資料等の貸出期限後引き続き利用しようとする者は、一度当該資料を返納し、再度貸出しの手続きをしなければならない。

(資料等の寄贈及び委託)

第16条 図書館は、資料等の寄贈及び委託を受け、他の図書と同様の取扱いにより、一般の利用に供することができる。

2 図書館は、委託資料を紛失し、汚損し、又は破損したことについて、その責めを負わない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年11月1日から施行する。ただし、第10条から第12条までの規定は、公布の日から施行する。

(指定管理者不在等期間における読替規定等)

2 指定管理者不在等期間における稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成4年稲美町条例第15号。)の規定の適用については、第6条及び第7条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

3 指定管理者不在等期間におけるこの規則の規定の適用については、第3条中「指定管理者が特に必要があると認めるときは、教育委員会の承諾を得て」とあるのは「教育委員会が特に必要があると認めるときは」と、第9条及び第11条から第15条までの規定中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平成5年12月8日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年1月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成10年1月13日から施行する。

(平成12年3月16日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年3月1日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年11月22日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日教育委員会規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

開館時間

休館日

午前9時から午後6時まで

・第1及び第3月曜日(ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

・資料整理日(第1火曜日。ただし、この日が他の休館日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い他の休館日及び休日でない日を休館日とする。)

・特別整理期間(年1回15日以内)

様式(省略)

稲美町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成4年7月3日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成4年7月3日 教育委員会規則第4号
平成5年12月8日 教育委員会規則第1号
平成8年1月25日 教育委員会規則第1号
平成9年12月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月16日 教育委員会規則第2号
平成14年3月29日 教育委員会規則第4号
平成15年5月30日 教育委員会規則第5号
平成17年3月1日 教育委員会規則第1号
平成22年11月22日 教育委員会規則第5号
平成26年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年3月20日 教育委員会規則第4号