○稲美町立教育集会所管理運営規則
昭和61年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立教育集会所設置条例(昭和56年稲美町条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、教育集会所(以下「集会所」という。)管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 集会所に必要に応じ、次の職員を置くことができる。
(1) 所長兼指導員 1人
(2) 管理人 1人
2 職員は、非常勤とする。
(委嘱)
第3条 職員は、教育委員会が委嘱する。
(使用時間及び休日)
第4条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 集会所の定期休日は、原則として次のとおりとする。
(1) 毎週木曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日まで
3 前項の使用時間及び休日は、教育委員会が業務の都合上必要と認める場合は、時間を伸縮又は休日を変更することができる。
(使用許可申請)
第5条 集会所の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、その使用の前日までに使用許可申請書(様式第1号)を提出のうえ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 教育委員会は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を教育委員会に報告するものとする。
(使用者の管理義務等)
第8条 使用者は、集会所の使用に当たっては、次の各号に掲げる管理義務を負わなければならない。
(1) 建物及び附属設備については、善良な管理と正常な状態の下に使用すること。
(2) 特別の設備又は備え付け以外の器具を使用したときは、使用後直ちに現状に復すること。
(3) 集会所の使用終了時においては、器具を整え、使用施設を清掃して管理人に報告し、点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用後は、電気、ガス及び水道を完全に閉鎖し、喫煙の後始末を完全にすること。
(2) 集会所内外を不潔にしないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他、管理人の指示に従うこと。
(許可の取消)
第10条 教育委員会は、使用者が条例又はこの規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 稲美町立教育集会所管理運営規則(昭和56年稲美町教委規則第2号)は廃止する。
附則(平成24年9月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年1月28日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)